相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 10

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続手続きを行う際に被相続人の配偶者が受けられる控除があると聞いたのですが、詳しく税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

現在札幌に住む50代主婦です。先月重度の病気を患っていた旦那が札幌市内の病院で亡くなりました。夫は、相続財産として札幌にいくつかの不動産と預貯金を遺しており、おそらく相続税申告が必要となります。私たちの間には子供もいませんので、現在は一人で相続手続きに奮闘しています。相続手続きについていろいろ調べていたところ、被相続人の配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると知りました。本当にそのような制度があれば利用したいのですが、税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(札幌)

A:被相続人の配偶者は、控除を利用することで相続税の税額軽減をすることができます。

この度は、札幌・旭川相続税申告相談室にお問合せいただきありがとうございます。

ご相談者様のおっしゃる通り、被相続人の配偶者は相続税の控除を受けることができます。

詳しく申し上げますと、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度になります。

① 1億6千万円未満

② 配偶者の法定相続分相当額

上記の条件が満たされている場合に、配偶者は相続税の控除を受けることが可能となります。

例をあげると、実際に取得された遺産総額が1億2千万だった場合、①の1億6千万円未満に満たないことになりますので、相続税は課税されません。

また、相続税の配偶者控除は相続税申告をしっかりと行うことが大前提となります。

相続した遺産の中に不動産が含まれていた場合、不動産は現金のように価値をお金で簡単に表すことができません。1億円にも満たないと思っていた不動産が、評価によっては1億円以上の価値があったということもあります。そのため専門家は正確に対象となる土地を評価する必要があるのです。

「申告納税制度」という制度を、相続税の申告納税は採用しています。納税者がご自身で計算し算出する過程のなかで、特例や控除を適確に用いることにより最終的な納税額を抑えることが可能となります。そのため、相続税申告に関する多くの知識と実績が求められます。

相続税の申告に関して、ご心配やご不安がございましたら相続税の専門家にご相談ください。

札幌・旭川相続税申告相談室では落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。札幌・旭川相続税申告相談室では相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な札幌トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

札幌の方より相続税申告についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続税の申告期限までに遺産分割ができるかどうかわからない状況です。税理士の先生、期限を延長することはできますか。(札幌)

税理士の先生、ぜひとも相談に乗ってください。私は札幌在住の60代主婦です。

半年前のことですが札幌市内の病院に長いこと入院していた父が亡くなり、子供である私と妹、弟が相続人として財産を受け取ることになりました。相続するにあたって父の財産を詳しく調べてみたところ、父が入院する前に住んでいた札幌の実家だけでなく、札幌市内に複数の不動産と多額の預貯金を所有していることがわかりました。

ざっと計算しただけでも相続税申告の対象となるのは明らかなのですが、父は遺言書を残していなかったので、まずは妹と弟と一緒に遺産分割協議をしなければなりません。

ですが、妹は結婚して九州に、弟は仕事の関係で海外に移り住んでいるため、話し合いをしようにも集まること自体難しい状況です。このままだと相続税の申告期限までに遺産分割ができるかどうか、不安で仕方がありません。できれば相続税の申告期限を延長したいのですが、延長することは可能なのでしょうか?(札幌)

A:相続税の申告期限は原則、延長することはできません。

すでにご存知かと思いますが、相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。この期限は原則として延長できないとされているため、遺産分割が完了していない状況であっても期限内に相続税申告を行う必要があります。

その場合には民法で定められた法定相続分で遺産分割したものとして計算し、相続税申告を行います。後に相続人全員で話し合い遺産分割が無事に完了した際は「修正申告」「更正の請求」を行い、当初の相続税申告額との差額を調整しましょう。

なお、相続税申告には相続税額を大幅に減額できる「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の特例」などの制度がありますが、遺産分割が完了していない場合には適用することはできません。ただし、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、後に適用できるようになります。

ご相談者様のように相続税の申告期限までに遺産分割が完了しそうにない場合には、申告書とあわせて提出しておくことをおすすめいたします。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。

札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の税理士が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましては、ぜひお気軽にご連絡ください。

札幌の方より相続税についてご相談

2021年11月02日

Q:相続した実家が相続税の対象になる場合、どのように評価すれば良いのでしょうか?税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

現在、札幌に住んでいる50代会社員です。先月、札幌市内の病院で父が亡くなりました。
母は私が幼い頃に亡くなっているため、おそらく相続人は私と弟の2人になるかと思います。
父からの相続財産は札幌にある実家といくらかの預貯金でした。
実家の評価額によっては相続税申告を行う必要があると思うのですが、その際どのように実家を評価すればよいのか全く知識がないため困っています。
相続税申告には期限もあるため間に合うか心配です。税理士の先生に実家の評価方法を教えていただきたいです。(札幌)

A:不動産の評価方法は主に、固定資産税評価額と路線価を用いて評価額を出します。

この度は、札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせありがとうございます。

相続財産にご自宅などの不動産がある場合、評価が必要となります。
不動産の場合、預貯金のようにそのままの金額で評価をすることはできません。
法律で定められている方法で評価を行っていきます。
ご相談者様のように自宅を相続した場合は土地と建物に分けて評価を行っていきます。

建物の評価の場合は固定資産税評価額が評価額となります。
固定資産税評価額の確認は毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書からできます。
固定資産税納税通知書は、各市町村によって異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。課税標準額とは異なりますので注意しましょう。

土地の評価の場合は、国税庁により定められている路線価を用いて評価します。
路線価とは主に土地の時価のことを指します。
路線価は、国税庁のホームページにて確認できます。
路線価より計算された評価額はそのままではないため、土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し、評価額を下げることができます。
そうすることで、実際に納める納税額を下げることに繋がります。
路線価が定められていない地域は倍率方式という方法を用いて計算を行います。
倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。
路線価、倍率方式のどちらも評価を適切に算出するのは専門的な知識を要します。
そのため、相続税申告が必要な場合は税理士へ依頼すると良いでしょう。

札幌・旭川相続税申告相談室では札幌のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
札幌・旭川相続税申告相談室では札幌の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、札幌・旭川相続税申告相談室では札幌の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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