相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 7

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年09月01日

Q:夫の相続において、相続税に関係する控除はあるのでしょうか。税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

夫が亡くなり、相続税の申告について悩んでいます。

私は札幌市内に息子と一緒に住んでいる主婦です。長女は独立し、札幌市内の別の場所に住んでいます。3カ月前に夫が亡くなり、相当落ち込んでいいたのですが、子供たちの支えもあり遺品の整理を始めることができました。夫名義の遺産は札幌市内の自宅と長女が済むマンション、駐車場、預貯金2,000万円ほどのため、相続税申告は必要かと思われます。

子供たちは私の希望に沿って遺産を分けようと言ってくれているのですが、相続税のことを考えるとどのように分けるがよいのかわかりません。配偶者が相続する際には税負担が軽くなるというのを聞いたことがあるのですが、どういった制度なのでしょう。税理士の先生に相談したく、問い合わせいたしました。(札幌)

 

A:配偶者が遺産を取得した場合、相続税の税額を軽減する制度があります。

札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様にご質問いただきました配偶者の税額の軽減とは、お亡くなりになった方の配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円未満もしくは配偶者の法定相続分相当額までは配偶者の支払う相続税がかからないという制度です。

 

仮に今回の相続においてお子様方と話し合い、ご相談者様が1億円分の遺産を受け取った場合には16千万円以下のため、ご相談者様分の相続税はかかりません。

配偶者の方が制度がつかえる範囲まで相続した方が良いようにに思われますが、将来的なことを考えれば必ずしも得策とはいいきれません。相続税対策を考えるのであれば、2次相続のことも意識して遺産を分けた方がよいでしょう。ご主人様の相続においてご相談者様が多くを相続した場合、2次相続の際にお子様方が支払うことになる相続税が増える可能性があります。そのため、今後のご相談者様のライフプランや老後にかかるお金についても検討し、2次相続も含めて相続税額を計算してみたほうがよいでしょう。

ぜひ札幌・旭川相続税申告相談室の税理士までご相談ください。

なお配偶者の税額軽減の制度については、相続税申告を行う事が前提ですので気をつけてください。

 

相続税申告は、期限内に性格かつスピーディに行うことがもとめられる手続きです。札幌の皆様、相続税申告にお悩みの方は札幌・旭川相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。皆様がご利用いただきやすいよう、初回無料相談会を行っております。札幌の土地に精通した専門家が、皆様のご事情やご要望をお伺いし、相続税申告が進むよう全力でサポートいたします。

札幌の皆様のご来所を心よりお待ち申しあげております。

 

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q相続税申告が必要なようですが、札幌の実家をどのように評価すべきかわかりません。税理士の先生にご相談したいです(札幌)

はじめて問い合わせをいたします。私は札幌に住む50代の女性です。2か月前に亡くなった父と札幌市内で同居していました。葬儀も無事に済み、少し心も落ち着いてきたので、弟と2人で遺産の整理を始めたところになります。手始めに父の預貯金を確認したところ、どうやらその額だけで、相続税申告が必要になりそうなのです。私も弟も税務に関してまったくのシロウトのため、非常に困っています。特に私が引き継ぐ予定である自宅は、売る予定もないため評価額がさっぱりわかりません。

全ての財産を申告しなければいけないのは理解しているのですが、どのように評価すべきか教えていただけませんでしょうか。(札幌)

A相続税の対象となる土地は、路線価方式もしくは倍率方式で評価します。

札幌・旭川相続税申告相談室にお問合せいただきありがとうございます。

ご存知のとおり、相続税は申告納税制度を採用しているため、相続財産を引き継ぐ人自身で税額を計算しなければなりません。しかしながら、税務の知識がない多くの方にとって非常にハードの高い手続きでしょう。ぜひ税理士にご相談いただければと思います。

ご質問いただきましたご実家の評価方法ですが、ご実家を売却する必要はありません。相続税申告における遺産の評価方法は時価を基本原則としていますが、実際に売買するのは難しいケースが多いため、相続税評価額を算出するための基準が設けられています。

【土地の場合】
路線価方式か倍率方式を採用…路線価とはその路線に面する1㎡あたりの宅地の価額のことであり、国税庁のホームページから確認ができます。路線価が定められている地域の宅地は路線価を基準にし、その土地の形状や面積、周辺の環境などから補正を行います。路線価のない地域は倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、地域ごと地目で分けられた一定倍率を固定資産税評価額に乗じて計算をします。

 【建物の場合】
固定資産税評価額を採用

 不動産の評価は非常に複雑であり、税理士が計算しても熟練度によって評価額が変わる可能性があります。適正な額をきちんと算出するためにも、ぜひプロにご相談されることをおすすめいたします。

 

札幌相続税申告相談センターでは経験豊富な税理士が皆様の相続税申告をサポートいたします。札幌の近隣にお住まいの皆様、初回は無料相談を実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。札幌相続税申告相談センターの所員一同皆様のご来所を心からお待ちしております。

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:税理士の先生、すでに受け取っている死亡保険金は相続税の対象に含まれるのでしょうか。(札幌)

税理士の先生に相続税のことでお伺いしたいことがあります。
半月前のことになりますが札幌に住む父が亡くなり、相続が発生しました。
今回の相続で相続人になるのは母と兄と私で、父の財産としては札幌の実家といくつかの不動産、数1,000万円が入った預貯金などがあります。細かく計算したわけではありませんが、相続税申告が必要になるのは確実だと思われます。

父が亡くなったことで母は1,200万円の死亡保険金を受け取っているのですが、このお金も今回申告することになる相続税の対象に含まれるのかが気になっています。
契約者と被保険者が父という契約内容の死亡保険金は相続税の対象になるのかどうか、ぜひとも教えていただきたいです。(札幌) 

A:受け取っている死亡保険金が非課税限度額を上回っている場合には、相続税の課税対象となります。

相続税の課税対象となる死亡保険金は、生命保険の契約者(保険料の負担者)が被相続人である場合です。今回のケースですと契約者はお父様とのことですので、お母様が受け取っている死亡保険金は相続税の課税対象となります。

しかしながら受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回っている場合には相続税はかかりませんので、まずは以下の計算式を用いて非課税限度額を算出してみましょう。

  • 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
    ※相続人以外が受取人となる場合は非課税限度額の適用はできません

今回のケースにあてはめた場合の非課税限度額は1,500万円ですので、お母様が受け取っている死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象にはなりません。
また、死亡保険金は相続税の課税対象ではありますが、民法上では受取人固有の財産として扱われます。よって、相続財産に含めて遺産分割を行う必要はありません。

今回のケースにおける死亡保険金は相続税が対象でしたが、契約内容次第では相続税とは別の税金が課せられる可能性も考えられます。どの税金が課せられることになるのか判断がつかない場合には、専門家に相談したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。

札幌・旭川相続税申告相談室では豊富な知識と経験を備えた税理士による初回無料相談を設け、札幌の皆様が抱えている相続税に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもへお気軽にお話しください。
札幌の皆様からのお問い合わせを、札幌・旭川相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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