相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 3

札幌の方より相続税についてのご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生に伺います、死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。(札幌)

札幌に住んでいる父が亡くなりました。相続人は私と母の2人になるかと思います。相続税は自分とは無縁だと思っておりましたが、一度念のため計算をしてみたところ非課税の限度額内に収まっていたので特に気にしてはいませんでした。しかし、後日母が死亡保険金1,500万円を受け取ったことを知りました。以前計算した際に、計算のうちに入れておりませんでしたので、もしも死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告をしなければならなくなるかもしれません。なお、相続財産は預貯金800万円と札幌にある自宅(価値は不明)です。受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのか、教えていただきたいです。(札幌)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象になるのかは、契約書の内容を確認してください。

死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、民法上は相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、税法上ではみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となるため注意が必要です。

死亡保険金は、契約者および受取人を誰に指定しているかにより、かかる税金が異なりますのできちんと確認しましょう。

  • 契約者と被保険者:同一人物 受取人:相続人→相続税
  • 契約者と被保険者:異なる 受取人:契約者と同じ→所得税、住民税
  • 契約者と被保険者:異なる 受取人:第三者→贈与税

上記のように、死亡保険金の保険料の全額または一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられている為、限度額を超えた金額が課税対象となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様のケースでは、法定相続人が2人のため非課税限度額は1,000万円となり、受け取った死亡保険金1,500万円のうち500万円が課税対象となります。

ちなみに、相続人以外が死亡保険金を取得している場合は、非課税の適用をすることはできません。

相続税の計算で分からないことがありましたら、相続専門の税理士へご相談することをお勧めいたします。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の専門家が札幌にお住いの皆様のお手伝いをしております。初回は無料で相談が可能ですので、ぜひご活用ください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2023年08月02日

Q:自宅に係る相続税の特例について税理士の先生にお聞きしたい。(札幌)

札幌にある父が所有していた自宅に係る特例について、税理士の先生に質問です。
私は札幌に住む40代女性です。札幌にある実家には両親と私の3人で長らく暮らしていましたが、先月父が札幌の病院で息を引き取りました。葬儀も終え、これから母と協力して相続手続きを始めようというところです。父の財産を大まかに整理したところ、相続税申告が必要になりそうだということがわかりました。納税額はこれから計算するところですが、相続税を支払えるだけの現金を用意できるかどうか不安です。

札幌の実家の売却も考えましたが、母も私も住み慣れた家を離れる気にはなれず、できれば実家を手放さずに相続税申告を終えたいというのが正直な気持ちです。何か方法はないかと私なりに調べたところ、同居していた家族が自宅を相続した場合、自宅の評価額が減額される特例があることを知りました。

札幌の実家は父の名義なので、相続財産に含まれます。この特例が活用できれば、相続税として支払う金額が抑えられるのではないかと期待しています。税理士の先生、この特例について教えていただけますか。(札幌)

A:「小規模宅地等の特例」の適用要件を満たすことができれば、相続税に係る宅地等の評価額を減額できます。

ご相談者様がお調べになった特例は、「小規模宅地等の特例」でしょう。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした親族が、被相続人の居住用に使用していた宅地等を相続などによって取得した際に適用できる特例です。この特例が適用されると、面積330㎡を限度とし、その宅地の評価額を80%減額することができます。

札幌のご自宅の評価額を減額されれば、納付すべき相続税額を抑えることにつながります。相続税の納付額を抑えられることで、札幌のご自宅の売却も回避できるかもしれません。ただし、小規模宅地等の特例にはいくつか注意点があります。

まず、被相続人が居住用に使用していた宅地等(特定居住用宅地等)の場合、減額対象となるのは330㎡が限度のため、330㎡を超える部分については標準の評価額となります。

また対象となる宅地等を取得した人物によって要件が異なります。被相続人の配偶者が相続などによって取得した場合は要件無しで特例が適用されますが、同居親族や同居していない親族が取得する場合はそれぞれ別の要件を満たす必要があります。

なお特例を適用した結果、相続税の納付額が0円になる場合もあります。その場合は「特例の適用によって相続税の納付が不要になった」という旨を申告する必要があります。相続税の納付は不要ですが相続税申告は忘れずに行うようにしましょう。

このように小規模宅地等の特例には複雑な要件が設けられています。ご自身が適用対象となるかどうかは、相続税を専門とする税理士に確認するとよいでしょう。

札幌の皆様、相続税についてご心配な点がありましたら札幌・旭川相続税申告相談室へご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室には相続税の特例や控除についての知識が豊富な税理士が在籍しております。どうぞ安心して、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。札幌の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

札幌の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:夫の相続税申告について、配偶者が受けられる控除などがあれば利用したいのですが、税理士の先生教えていただけますでしょうか。(札幌)

税理士の先生に相談があり、問い合わせをいたしました。
夫が亡くなりまして、葬儀等もひと段落ついたため相続手続きを進めています。その中で、相続税の申告が必要になることがわかり現在手続きが止まっています。夫は自営業で、家計のこともほぼほぼ夫に任せていました。相続税の申告について話は聞いていましたが、必要な手続きがわからずに困っています。札幌の自宅と会社、札幌郊外の土地、あとは預貯金が財産としてあります。心配しているのが、相続税の納税は現金での納付となると聞き、遺産に現金が少ないためどこから税金を捻出するか頭を悩ませております。自宅は私と息子家族が住んでいますので今のところ売却などは考えていません。何か納税額の負担を減らせる制度などがあれば教えてください。(札幌)

A:故人の配偶者は、配偶者控除を利用することができます。これにより相続税の税額軽減が可能です。

故人の配偶者には相続税の配偶者控除という税額軽減の制度があります。これは、「亡くなられた方の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額」が次の金額のどちらか多い金額までは配偶者には相続税は適用されないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。

もし、今回ご相談者様が実際に取得をした財産の総額が1億円であった場合は、①に満たないため相続税は課税されない、ということになります。

なお、この相続税の配偶者控除の利用は、相続税申告を期限内に行うことが前提となっていますので、もし基準に達していることが事前にわかっていて相続税申告の免除対象であったとしても、必ず相続税の申告は行わなければなりません。

相続税申告と納税には期限が設定されています。通常、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内にすべて完了させる必要があります。もしこの期限までに申告、納税ができなかった場合には、本税に加え延滞税や加算税が課せられます。ですから、相続税の申告手続きはより正確かつスピーディーに行う必要があります。

相続税申告には、税金のこともそうですが、相続に関する知識と相続税についての知識と実績が必要になります。専門家へと依頼する場合には、この相続税申告の実績があるかどうかが重要になります。

当相談室は、札幌での相続税申告の専門家として多くご相談をいただき、実際に申告のお手伝いもしております。札幌の皆様が安心して過ごせるよう、お手続き完了までしっかりとサポートをいたします。相続税に関するお困りごとがございましたら、まずはお気軽に当相談室へとお問合せください。初回の相談は無料でお話を伺っておりますので、現在どのようなことでお困りかをお聞かせください。札幌の皆様からのお問合せを、所員一同お待ちしております。

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