札幌の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
Q:代襲相続になった場合、相続税申告の基礎控除額はどうなるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
札幌に住む祖父が亡くなりました。父方の祖父になりますが、私の父は既に他界しています。そのため、亡くなった父に代わり私と妹の2人が相続人になります。相続人は私と祖母と妹です。
この場合、相続税申告の基礎控除額を計算する際、相続人の数は3人で計算するのか、本来相続人である父と祖母の2人で計算するのか、どちらの人数で算出するのでしょうか。(札幌)
A:相続税申告の計算では、代襲相続人も法定相続人の数に含めて基礎控除額を算出します。
相続では本来相続人である人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その相続人の子などが被相続人の財産を相続する「代襲相続」という制度があります。代襲相続によって相続人になった被相続人の孫や姪・甥などを「代襲相続人」といいます。
相続税申告の基礎控除額を計算する際は、代襲相続人の人数を法定相続人の数として数えて計算します。
基礎控除額の計算は下記になります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
ご相談者様の場合、お母様と代襲相続人であるご相談者様、妹様の3人が法定相続人になりますので下記のように計算します。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
本来の相続の場合には法定相続人の数が2人ですが、代襲相続になったことによって相続人の数が3人に増えます。それに伴い基礎控除額も増加することになるため、代襲相続になると相続税申告の観点では利点といえるのではないでしょうか。
しかし代襲相続が発生すると、ご状況によっては疎遠になっている人が代襲相続人になることもあります。この場合、普段一切関わりがなかった人と相続手続きを進めなければならず、進行が困難になることもあります。代襲相続になる場合には相続人同士のトラブルに発展してしまうことも考えられますので注意が必要です。代襲相続によって相続手続きが進まらずに困っている方や相続税申告の計算が分からない方は、専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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