相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

Q:税理士の先生にお尋ねします。不動産を相続する予定ですが、どうしたら評価額が分かりますか?(札幌)

札幌に住む50代です。先日、同じく札幌に住んでいた母が急逝して慌ただしくお葬式や死後の事務手続きを済ませました。相続人は私と兄の二人ですが、兄は遠方に住んでいるので、私が母が住んでいた実家を相続する予定です。預貯金に関しては5,000万円ほどありますが不動産というものは貯金などと違って金額が分かりません。兄と遺産を分割する予定ですが実家の評価額が分からないと平等に分割する事が出来ません。不動産の評価方法について税理士の先生に分かりやすく教えてほしいです。相続税の支払いのために実家の売却も視野に入れて検討しており、少し焦っています。(札幌)

A:相続税の算出における不動産評価は、建物と土地を別々で評価した評価額の合計となります。

札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。

ご相談者がおっしゃる通り、相続税申告にはご自宅等の不動産の評価額は必須となりますが、その金額は銀行の預貯金と違ってそのままでは分かりません。評価は法律に則って算出する必要がございますが、不動産の場合ですと土地と建物を分けて評価額を算出します。

まずは「土地」の評価についてお話します。土地には路線価が定められている地域とそうでない地域があります。土地の路線価が定められている地域であれば、国税庁により定められている路線価を用いて評価します。路線価とは土地の時価のことを示し、国税庁のホームページに掲載されておりますので確認しましょう。しかし、その路線価より計算された評価額そのままという事ではなく、路線価の評価額から土地の形状や面積、その他周辺の環境などを加味した上で評価額というのは下げることが可能です。路線価が定められていない地域にについては倍率方式という方法を用いて評価額を算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。路線価であれ倍率方式であれ、適切な計算を行って評価額を算出するためには専門的な知識が多く必要となるため、相続税申告が必要だと判断された場合においては、専門家である税理士へ依頼を検討されると良いでしょう。

次に「建物」は、固定資産税評価額がその評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載があります。固定資産税納税通知書の価格と記載されている数値が固定資産税評価額になります(通知書の様式は各市町村によって異なります)。課税標準額は固定資産税評価額とは異なりますので、その点はご注意ください。

 札幌・旭川相続税申告相談室では経験豊富な税理士が、札幌の皆さまの相続税申告を多数お手伝いさせて頂いております。札幌の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を、日々受け付けております。まずはご自身の財産状況について 札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談にてお聞かせください。専門家である我々がお客様の状況にあったサポートを行います。

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