相続税はどんな税金

ここでは相続税申告の経験豊富な税理士事務所、ふたば税理士法人が運営する札幌・旭川相続税申告相談室が”相続税”がどんな税金なのか、わかりやすく説明させていただきます。

相続税とは?

人が亡くなると相続が発生しますが、この相続(または遺贈、相続時精算課税制度による贈与)によって財産を取得した人が支払う税金が相続税です。しかし相続等により財産を取得した人すべてに課税されるというわけではなく、相続財産合計が相続税に係る基礎控除額を超えた部分が課税対象となりますので、相続した財産の合計額が基礎控除額を下回る場合には相続税は課税されず、相続税申告も必要ありません。

相続税には小規模宅地等の特例などが設けられていますが、このような特例などを適用したことで課税価格合計額が基礎控除額以下となった場合でも、相続税申告をする事が要件となりますので、ご注意ください。

相続税申告について

相続財産の合計額が相続税における基礎控除額を超えると、税務署へ申告する必要があります。その申告手続きを「相続税申告」といいます。

申告には期限があります

相続税の申告・納税には期限が定められています。
相続税の申告・納税の期限は相続の開始されたことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

申告期限を過ぎてしまった場合には、納税額に加えて、延滞税や無申告加算税等のペナルティとしての税金が追加で発生しますので注意しましょう。

納税額は自分で計算します

相続税の納税額は、自分で計算をして算出をします。住民税や固定資産税などのように通知もありませんので、自分で相続財産の調査をして税額を計算しなければなりません。
この時の計算においての重要ポイントは、この相続財産の調査相続財産の評価となります。詳細は下記をご確認ください。

<相続財産の調査>
相続財産については、相続税法により定められた課税対象の財産について一つ一つ調査をします。課税対象の財産が申告から漏れていた場合には、追徴課税される事もありますので相続財産の調査は正確に行うよう注意が必要です。

<相続財産の評価>
相続財産の評価は、現金預金であればその金額が評価額となりますが、不動産などの評価は決められたルールがあります。
相続税における不動産の評価は専門性が高く、知識と経験が必要となりますので、評価をする税理士により評価額が変わり、結果納税額にも差が出てしまう事もあります。
そもそも相続についての知識を持ち合わせていない税理士事務所では、この相続税についての相談を受けていないという場合もあります。相続税専門の税理士に依頼する事で、適正な納税をする事が可能になりますので、相続税の相談をする場合には相続税を専門に取り扱っている税理士にお願いをするようにしましょう。

札幌・旭川相続税申告相談室を運営している、ふたば税理士法人は相続税申告の経験豊富な税理士がご相談に対応しますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方は是非、当相談室の無料相談をご利用ください。

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