家屋の評価

家屋の評価方法は下記のとおりになります。使用状況によりその方法は異なります。

自用家屋(被相続人が自分自身用に利用していた家屋)

  • 固定資産税評価額×1.0

貸家(被相続人が所有していた賃貸アパートなど)

  • 自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

使用貸借により貸し付けられた家屋

  • 自用家屋の評価額

建築中の家屋

  • 費用現価の額×70%
    ※費用現価の額の算出は、家屋の総工費に実際の工事の進捗率を乗じで算出します。その為に、進捗率証明書を業者に提出をしてもらう必要があります。

家屋に付随して家屋と一体となっている附属設備等(電気・ガス・衛生・給排水等)

  • 構造上、家屋と一体となっている附属設備等の評価については、家屋の評価額に含みます。個別での評価はしません。

借家権

  • 自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
    借家権についての価額は、上記式により計算をし評価をします。ただし、借家権は権利金等の名称で取り引きをされる慣行のない地域については評価をしません。

相続財産の評価の関連項目

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