修正申告と更正の請求

相続税申告を行ったあとで、申告した内容に変更があった場合には、速やかに税務署にその旨を申告しなければなりません。この申告を修正申告更正の請求といいます。それぞれの申告等について、下記にて解説いたします。

修正申告について

税務署へ相続税申告を行ったあとに、本来申告する額より少なく申告していた場合には、速やかに修正申告をする必要があります。故意ではなかったとしても、自ら修正申告をする前に税務署の調査によって申告した額が少ないことを指摘されると、加算税が課せられてしまいますので、自ら気づいたら速やかに税務署へ修正申告を行いましょう。

更正の請求について

税務署に相続税申告を行ったあとに、本来申告する額より多く申告していた場合には、更正の請求を行います。更正の請求を行い、多く支払っていた税金を還付してもらうことができます。更正の請求には期限があり、相続税の申告の期限から5年以内となりますのでこちらも気づいた時点で速やかに手続きを行いましょう。更正の請求が認められるケースを例にあげますのでご確認ください。

  • 相続税申告の期限内に遺産分割がまとまらず、一旦法定相続分で申告を行い、その後に遺産分割が成立したことで相続人の課税価格に変更があった場合
  • 相続税申告が行われたあとに遺産分割によって軽減措置や特例の適用を受ける場合
  • 相続税の申告を行ったあとに遺言書が発見された場合
  • 遺留分侵害額請求があった場合
  • 相続人の異動があった場合
  • 遺贈の放棄があった場合

このように、相続税申告を行ったあとに申告した内容に変更がある場合、申告した額が少なかった場合には修正申告、多かった場合には更正の請求を税務署に行う必要があります。

例えば、相続税申告をする必要がある相続において、申告期限内に遺産分割がまとまらないという場合には一旦期限に間に合うように法定相続分で申告しておき、申告後に遺産分割が確定したら修正申告や更正の請求を行うという方法もあります。相続税申告は期限内に申告をしないと特例や控除の適用を受けることができなくなってしまったり、加算税などのペナルティが発生してしまいますので、期限を守ることを最優先に進めていく必要があります。札幌・旭川近郊にお住まいの方、もしくは被相続人の最期の住所地が札幌または旭川近郊の方の相続人の方で相続税申告の期限が迫っているが、手続きを進められる時間がないという方は札幌・旭川相続税申告相談室へお早目にご相談ください。

修正申告と更正の請求の関連項目

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