相続税申告のペナルティ

相続税の申告は相続が開始された日(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内という期限があります。相続税申告が必要にも関わらず、期限を過ぎても申告しなかった場合には本税に加えて、延滞税や加算税が課せられてしまいます。

相続税申告の期限が過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課税されてしまうほか、控除や特例が適用できなくなってしまいます。控除や特例は適用することができれば最終的に納税額がゼロになる場合もありますので必ず期限内に申告しましょう。

相続税は、平成27年の税制改正によって基礎控除額が下がりました。
改正前は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=基礎控除額 でしたが、改正後は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額 となりました。

したがって、改正前よりも相続税申告が必要な相続が増えたことになります。相続人の人数が少ない相続や戸建てを所有しているだけでも対象になる可能性もあります。相続税申告が必要なのかどうかの判断がご自身ではできないという場合には、専門家にご相談された方がよいでしょう。放っておいて、相続税申告が必要だったと判明し、既に期限が過ぎてしまっていては、様々なペナルティが発生してしまいます。まずは相続税申告が必要なのかを早めに確認しましょう。

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特例の適用を受けるには期限内の申告が必要

前述したように、相続税の特例や控除を適用することによって、最終的な納税額がゼロになるケースもございます。特例や控除を受けるには、相続税申告の期限内に申告をすることが要件となっています。控除や特例を適用して最終的に非課税になるという旨を申告することで、適用されますので、期限内の申告が必要です。

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日(通常、被相続人が亡くなった日)から10か月以内です。期限内に相続人、財産の確定をし、遺産分割まで完了したら相続税申告に必要な書類を準備して、被相続人の最期の住所地を管轄する税務署へ申告をしましょう。

税務調査について

相続税申告をした内容について税務署の調査がはいる場合があります。これを税務調査といいます。この税務調査によって、納税した額が少なかったことが判明した場合には、ペナルティとして追徴課税や延滞税等が課せられてしまいます。

税務調査についてくわしくはこちら>>

無申告や申告漏れがあった場合も、自ら申告せずに税務調査によって発覚してしまうと、ペナルティが課せられてしまいます。ペナルティによって、本来支払うべき相続税に加えて延滞税や加算税を余分に支払わなければなりません。このような事が起こらないように、相続税申告の専門家に相談することによって、申告漏れなどにより、余分な税金を支払うようなこともなく適正に納税することができます。札幌や旭川近郊で相続税申告についてお困りの方はまずは当相談室へご相談ください。相続税申告のプロが、丁寧に対応させていただきます。初回の無料相談を是非ご活用ください。

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