遺言書作成

円満な相続の実現のためには、遺言書の作成は非常に有効な手段となります。遺言書の作成について、札幌・旭川相続税申告相談室の専門家がわかりやすくご説明いたします。

遺言書を作成をしたいが、遺言書について悩みがあるという方は以下の説明をご参考ください。

遺言書の作成はなぜ必要なのか

遺言書は、故人が残されたご家族に、自分の亡き後に自分の財産を”どのような方針で分けてほしいかを明確に伝えるものです。そのため、遺言書は、故人の財産についての最期の意思として重要な役割をもち、遺言書を残している場合は、故人の財産の相続手続きや遺産分割は、原則として、遺言書の方針に沿って進められます。

故人が遺言書を残していない場合には、遺産分割については相続人全員で行う「遺産分割協議」という話合いを通じて、故人の財産の分け方の方針を決めることになります。
相続は多額の財産が絡むことが多く、また、様々な事情をかかえた相続人がいることもあり、必ずしも相続人全員で円満に「遺産分割協議」の話合いができるとは限りません。残念ながらこの遺産分割協議をきっかけにそれまで仲が良かったご親族間でトラブルが発生し、ご家族やご親族の関係性が悪化してしまうことも珍しくはありません。

遺言書は、故人の財産の分け方の方針についての明確な意思表示であると同時に、残されたご家族やご親族間での故人の相続をめぐる争いを避けるためにも有効なものなのです。

作成するなら法的に有効な遺言書

以上の説明により、遺言書の役割や遺言書を作成することの大切さについて少しご理解いただけたかと思いますが、遺言書には「種類」や「書き方(ルール)」について法律上の定めがあります。したがって、遺言書は、その種類による特性の違いをきちんと理解し、法律で定められたルールに従って作成する必要があります。

せっかく遺言書を作成しても、法律で定められたルールに従って作成されていないと法的に無効となってしまい、相続手続きで使用することができなくなってしまいます。その場合、相続人全員で個人の財産の分け方を話し合って決めなければならず、上で述べたように、残されたご家族やご親族間で故人の相続をめぐる争いが生じてしまう可能性があります。

法的に有効な遺言書を残すため、遺言書を作成しようする際には、まず最初に下記の項目を整理することから始めましょう。

  • どのくらい残す財産があるのか
  • ”誰に”、”どのくらい”の財産を渡すのか
  • 作成する遺言書の種類をどれにするか
  • 遺言書を作成する際に従わなければならないルールは何か

遺言書を作成する場合、残されたご家族にご自身の最期の意思を明確に伝えるとともに、残されたご家族が困らないようなものを作成することが大切です。

終わりに

ご自身で財産を築かれた方、あるいはご両親などから財産を相続した方に対して、弊社では、財産の行方を含めた相続税のご相談など、生前対策のご支援をしています。

私(西康子)の話しで恐縮ですが、私は両親を亡くしたことをきっかけに相続専門の税理士への道に進みましたが、相続では税金だけが問題になるわけではなく、各種の手続きが大変煩雑であることを痛感し、行政書士としてのサポートも含めてお仕事をさせていただくようになりました。あれから10年、たくさんの相続人の方とお会いしてお話をお聴きしていると、故人の生前の心に想いを馳せ、胸が締め付けられることも多々ありました。生前に遺言をしっかり残していらっしゃったら・・、死後の事務を託せる方がいたら・・、ということも数多くあります。多くの相続人の方と接して、改めて遺言や死後事務の重要性を感じるとともに、故人やご遺族の思いを全うできるようサポートしたいと考えるようになりました。

生前対策はご依頼者様ご本人が人生の最期に向きあう中で、自身の人生を振り返り、これまで築き守られてきた大切な財産をどう託すかについてじっくりお話しをお伺いしなければなりません。依頼者様のお話をしっかりとお聞きしなければなりませんが、特に終末期にある方については限られた時間の中で迅速性が求められますし、ご本人の価値観や死生観を尊重して、ご本人のみならず、残されるご家族のサポートについても医療従事者等との連携を図るなどのご支援が必要になる場合もあります。

それぞれの人生が違うように、望まれる形もそれぞれ違いますので、財産のことのみならず、ご葬儀やお墓についても納得される形をお作りしていきます。遺言だけを残される場合や死後事務委任契約を結ぶ場合など、すべてはご本人らしい最期を迎えるためにサポートさせていただきます。

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