協議分割と流れ

協議分割は、協議(話し合い)して、分割(分ける)することです。分けるものは相続財産です。相続人同士で話し合いをして分割内容を決めます。

被相続人が遺言書を残していなければ、協議分割で相続手続きを進めますが、被相続人が遺言書を残している場合は、遺言書に書かれた相続の配分が優先されます。

ここでは、協議分割が必要な場合の相続の流れについて確認しましょう。

遺産分割協議の流れ

相続人の調査・相続財産の調査

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め相続人にあたる人物を調べます。
親の相続などごく近しい相手の相続の場合、わざわざ戸籍を調べなくても相続人が誰かということくらいわかるからと、相続人調査をしないという人もいます。
しかし、後になって実は他にも相続人がいて、遺産分割協議をやり直すことになってしまったなどという事例も少なくありません。
また、被相続人の戸籍は不動産の名義変更などでも必要となるものです。

相続財産の調査は、遺産分割協議を行う上で財産の全体像が分かっていないと話し合うこともできませんし、遺産分割協議書を作成した後に他に財産が見つかった場合、やはり協議をやり直すことになってしまいます。

相続人の調査と相続財産調査は相続手続きを行う上での土台ともいえますので、慎重に行う必要があります。

相続関係説明図の作成

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図にしてまとめたものです。
相続関係説明図があると、一目で誰が相続人で被相続人とどんな関係にあるかわかるため、スムーズに相続手続きを行うことができます。

また、法務局で登記を行う際に相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本を原本還付してもうらうことができます。原本還付してもらった戸籍謄本を使って金融機関の口座変更なども行えるため、戸籍謄本を何通も用意する必要がなくなります。

財産目録の作成

財産目録は、遺産分割協議の場において財産が一目でわかるため、話し合いをスムーズに行うことができます。 また、相続税申告の際にも必要となります。

遺産分割協議

ここまでの準備が整ったら、相続人同士の分割協議を開始します。
分割協議には、必ず相続人全員が参加しなければなりません。しかし相続人が全員一ヶ所に集まって話し合いをしなければならないわけではなく、電話や手紙のやり取り、テレビ電話やネット会議なども有効です。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割の話し合いで相続人同士で揉めてしまう場合、準備不足である場合も多く見受けられます。 相続による相続人同士のトラブルは、多額の金銭が絡むこともあり一度揉めると修復が非常に難しくなります。
きちんと相続人調査、財産調査等を行い、相続関係説明図や財産目録などを作成して話し合いを行うことで、トラブルを避けることにつながりますので、丁寧に手続きを進めていきましょう。
また、戸籍謄本の取り寄せや各種書類の作成は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

遺産分割協議書の作成の関連項目

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