相続税の申告漏れ

相続税の申告漏れは”申告をしなかった”という場合だけではなく”申告したが申告すべき財産が漏れていた”という場合にも当てはまりますのでご注意ください。

国税庁の調査によりますと、相続税の申告漏れは非常に多いという報告があります。特に申告漏れが多い財産は現金や預貯金です。被相続人名義の死亡時の預貯金だけでなく、被相続人が亡くなる前3年以内に相続人へ現金の贈与があった場合には、それも含めて計算する必要があります。しかし、この生前に贈与された分の申告が漏れてしまうケースが多くあるようです。

相続税申告期限以内に漏れに気づき、申告すれば問題ありませんが、期限を過ぎてしまうと様々なペナルティが課せられてしまいますので要注意です。相続税申告の期限は、相続開始(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内となっていますので、それまでに財産に漏れのないよう申告しましょう。

相続税の申告漏れがあった場合

申告した相続財産に漏れがあった場合には、税務署へ修正申告をします。ペナルティとして、延滞税及び過少申告加算税が発生しますが、延滞税は申告が早ければ早いほど少なくて済みますので、発覚したら速やかに修正申告を行いましょう。相続税のペナルティは追徴される税金も高額になってしまうことが多く、申告期限からしばらく経ってから税務署から指摘をうけるようなことがほとんどですので、延滞税もそれに応じた割合で課税されてしまいます。こういった申告漏れによる、ペナルティを回避する為にも、準備や対策をしておくことが大切です。

上記のように、相続税申告では期限内に正確な申告書を作成することが、非常に重要となります。期限内に申告ができたとしても、漏れがあってしまっては上記のようにペナルティが課せられてしまいます。漏れのない、正確な相続税申告を行う為に相続税申告に特化した専門家に早めにご相談されることをお勧めいたします。専門家に依頼することで、費用は発生しますが、上記のようなペナルティへのリスクを考慮すると、プロに依頼される方が賢明だと言えます。札幌・旭川近郊で相続税に関するご相談でしたら、ふたば税理士法人へお気軽にお問い合わせください。

相続税申告のペナルティの関連項目

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