3種類ある遺言書の種類

通常の遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。以下では、それぞれの遺言書のメリット・デメリットについてご説明させていただきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名のすべてを自書し押印すれば完成します。したがって、紙・ペン・印鑑さえあればいつでも、どこででも作成することができます。このように、専門家が関与せずに遺言者一人で作成できる反面、内容に不備や違法性があった場合には遺言が無効となり、遺言が執行されない場合もあります。

自筆証書遺言はすべてを自書しなければならないのが原則ですが、2019年1月13日の法改正により、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については、自書する必要がなく、例えば、遺言者ではない人がパソコンで作成したものや預金通帳の写しでもよいとされるようになりました。ただし、この場合の財産目録については、そのページごとに署名押印をしなければならないとされています。

自筆証書遺言のメリット

  • いつでもどこでも作成できる
  • 1人で作成できる
  • 遺言内容を誰にも知られることがない
  • 遺言書を書いたこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 専門家が関与せずに作成できる反面、無効になる可能性が高い
  • 保管方法によっては、他の人に改ざんや偽造をされてしまう危険性がある
  • 遺言書の開封時に家庭裁判所での検認が必要
  • 保管方法によっては、遺言書が発見されない可能性がある(※以下に補足)

※自筆証書遺言は、遺言者自身に保管方法が任されているので遺言書が発見されない可能性があるといった問題があります。しかし、2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が開始されます。この制度を利用することによって、遺言書が発見されない可能性はなくなり、また遺言書の紛失や廃棄といった問題点も解消されます。さらに、法務局で保管されている遺言書については、家庭裁判所による検認の手続きが不要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、それを公証人が筆記することで作成されます。したがって、公証人によって、遺言の内容が法律上不備のないものであるかの確認がされます。また、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、改ざんや紛失などの心配もありません。
したがって、公正証書遺言は最も確実に遺言の内容を実現できる遺言書といえます。

公正証書遺言のメリット

  • 確実に遺言の内容を実現できる
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざん・偽造のおそれがない
  • 遺言者自身の遺言内容の自書が不要

公正証書遺言のデメリット

  • 自筆証書遺言に比べ作成費用がかかる
  • 公証人と2名以上の証人との遺言書作成日時の調整が必要
  • 公証人と2名以上の証人に遺言内容を知られる ※証人は守秘義務が求められます。
  • 遺言の撤回や取消しの際に手間がかかる

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺言書です。遺言者が自ら記載し署名・押印・封印した後、2名以上の証人の立会いの下で、遺言書を公証人に提出します。
遺言書の封紙に、遺言者・公証人・証人が署名・押印しますので、遺言書の改ざん・偽造の心配はありません。しかし、家庭裁判所による検認の手続きは必要であり、遺言書の内容を誰もチェックしていない為、自筆証書遺言と同様に内容に不備や違法性があった場合には遺言が無効となり、遺言が執行されない場合もあります。
なお、秘密証書遺言はあまり利用されていない作成方式です。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 改ざん・偽造のおそれはほとんどない

秘密証書遺言のデメリット

  • 公証人などの費用がかかる
  • 発見時に家庭裁判所での検認が必要
  • 遺言の内容によっては無効となる可能性がある

危急時遺言

基本的な遺言書は上述の3種類となりますが、特別な遺言方式として「危急時遺言」という方法もあります。これは病気その他の理由により死亡の危急に迫った者の緊急的な遺言書作成の方法ですが、証人3人以上の立会いが必要などの民法の方式にしたがって作成されなければ無効になってしまいます。きちんとした内容の有効な遺言を残すためには、専門家に相談して、遺言者本人がはっきりとした意識状態の時に民法の方式を適切に踏んで作成することが望ましいでしょう。

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