公正証書遺言の作成

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、内容に不備があったり、法律に従った方式に基づいて作成されなければ遺言の効力自体が生じませんので注意が必要です。

また、このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言を作成した場合、相続の発生後、遺言書を開封する前に家庭裁判所での検認手続きが必要となります。なお、法改正により、2020年7月に法務局での自筆証書遺言書の保管制度が導入されることになっており、法務局で保管された自筆証書遺言書については家庭裁判所での検認手続きの必要がなくなります。

公正証書遺言は、以上のような家庭裁判所での検認手続きの必要がなく、相続が開始した後すぐに遺言書の内容を執行することができます。また、公証人が関与して遺言書が作成されるため、公証人によりその場で遺言書に不備がないかチェックされますので、法律的にも確実な遺言書が作成されます。さらに、遺言書の原本が公証役場に保管されますので、遺言書自体の紛失や偽造・改ざんの心配、被相続人が亡くなった後に遺言書が発見されないといった心配もありません。

公正証書遺言は、いつでも手軽に作成できる自筆証書遺言と比較すると、必ず公証人が関与し、2人以上の証人の立会いが必要とされているなどの点から、遺言書を作成するにあたって手間も費用もかかってしまいますが、確実に遺言書を残すことができ、遺言者の遺志も確実に実現することができるでしょう。

以下において公正証書遺言の作成方法を確認していきます。

公正証書遺言の作成方法

①2名以上の証人と公証人のもとに出向きます
遺言者は2名以上の証人と公証人のもとに出向きます。場所は公証役場になることが多いですが、必ずしも公証役場で作成しなければならないわけではなく、公証人が遺言者の自宅などへ出張して公正証書遺言を作成することもできます。証人は、遺言者が準備しなければなりませんが、証人になれない人については、民法で、未成年者、遺言者の推定相続人及び受遺者とこれらの者の配偶者と直系血族、そして公証人と関連する一定の者が定められています。これら以外の人であれば遺言者のご友人などでもなることができます。遺言者が証人をお願いできる人がいない場合には、公証役場で紹介してもらったり、司法書士などの遺言や相続の専門家に依頼するといった方法もありますので検討しましょう。

②遺言者が証人の立会いのもと遺言内容を公証人に口述します
聴覚や言語機能が不自由な方は、手話による申述や筆談により遺言内容を公証人に伝えることも認められています。

③公証人が遺言者の遺言内容を筆記します

④公証人によって筆記された遺言内容を遺言者と証人が確認します
筆記された遺言内容を公証人が読み上げ、遺言者と証人に閲覧させます。遺言者と証人は、口述した内容と相違がないかを確認します。

⑤遺言者と証人が遺言書に署名・捺印します

⑥遺言書が法律で定める方式に従って作成したものであることを公証人が筆記し、署名・捺印します

⑦遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付されます

上述の流れにしたがって公正証書遺言は作成されます。少々手間と費用はかかりますが、確実に遺言を残せる方法といえます。

公正証書遺言について専門家にご相談されたい方は札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。相続・遺言の専門家が丁寧にご対応させていただきます。

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