借入金を相続する場合

相続する財産の中には、資産であるプラスの財産だけではなく、金融機関からの借入金などのマイナスの財産がある場合もあります。財産を相続や遺贈によって取得した人が、その時に住所が日本国内にある等の条件を満たすことにより、借入金はマイナスの財産として債務控除することができます。しかし、相続財産の全体のうち、借入金などのマイナスの財産の方が多いという場合には、遺産の全て、又は一部を相続しないという方法もあります。この場合には別途、相続放棄又は限定承認の手続きが必要になります。

借入金は債務控除することができます

債務控除とは相続税の計算をする際に、遺産総額から差し引いて計算することができるというものです。遺産総額から差し引くことのできるものは下記になります。

債務

遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が亡くなった時点で債務として認められるものです。例えば、住宅ローンの借入金、医療費の未払金、事業の買掛金などがこれに当たります。
また、被相続人が亡くなった時点で確定していなかった、被相続人に課せられる所得税などの税金も対象となります(相続時精算課税適用者の死亡によって相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます)。

前述しましたように、被相続人の財産に債務(マイナスの財産)がある場合には、まずは被相続人の財産を相続するのかどうかを判断する必要があります。
プラスの財産、マイナスの財産も全て相続するという場合には、単純承認となり、特別な手続きは必要ありません。しかし、借金が多いので全ての財産の相続を放棄したい、又は一部の財産だけ相続する限定承認をしたいという場合には、法的な手続きが必要になります。相続放棄や限定承認を行いたい場合には、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。逆にこの期限までに相続放棄や限定承認の手続きがなかった場合には、自動的に単純承認となりますので、相続財産に借入金がある場合には注意しましょう。

このように、相続財産に借入金がある場合には、まずは相続するのかの判断を速やかに決める必要があります。相続放棄や限定承認を行う場合には、相続開始を知った日から3ヵ月という短い期間で家庭裁判所へ手続きをする必要があります。相続をする場合には、借入金などの債務は、マイナスの財産として遺産総額から差し引くことができます。相続財産に借入金があり、どのように扱ったらよいのか分からないという場合には、札幌・旭川相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。

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