相続における寄付

相続や遺贈によって取得した財産の全部または一部を寄付したいという場合には、一定の条件を満たすことによって非課税となる特例があります。
その一定の条件とは下記の内容となります。

①寄付した財産が、相続や遺贈で取得したものであること(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます)

②取得した相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること

③財産の寄付先が国、地方公共団体または特定の公益法人(教育や科学の振興などに著しい貢献が認められる特定の公益を目的に事業を行っている特定の法人のこと)であること

上記のすべての条件に該当する相続財産の寄付の場合には、非課税の特例を適用することができます。

しかし、非課税の特例を適用できない場合もあります。そのような場合として、上記特例の公益法人が寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人に該当しなくなった場合、寄付を受けた公益法人が寄付された財産を公益目的の事業に使用していない場合、財産を寄付した人やその親族が寄付先の特定の公益法人の利用によって特別の利益を受けている場合があります。

また、相続人の意思によって寄付するのではなく、被相続人が遺言書によって遺産を寄付する意思を残していた場合には、寄付を受けた法人に対して相続税は発生しません。これは上記の特定の公益法人以外の場合でも対象となります。ただし、遺贈で取得した財産に関しては法人税は別途支払う必要があります。

以上の特例を利用する場合には、相続税の申告書に、寄付した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要とされています。

近年の度重なる自然災害等の影響もあり、相続や遺贈により取得した財産を寄付したいという意識は、年々高まりつつあります。相続財産の寄付をお考えの方は、上記のような非課税の特例が適用できる場合がございますので、手続きも含め、お気軽に当事務所までご相談ください。

なお、相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合には、その支出した金銭を相続税の対象としないとする特例もあります。
この特例は、①支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること、②その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること、③その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること、という3つの条件をすべて満たした場合に適用されます。

札幌、旭川での相続税に関する様々なご相談事については、札幌・旭川相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。

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