相続税とは

ここではまず、相続税に関する基礎知識をご説明していきます。

相続税は、被相続人の死亡により発生した相続で、相続人が取得する遺産に課税される税金のことをいいます。また、遺言によって譲り受けた財産についても相続税が課税されますので、財産の受遺者も相続税申告の対象となる可能性があります。

しかし相続税は、相続した遺産の全てに課税されるのではなく、預貯金や不動産といった資産から債務や葬式費用などを差し引いた財産にかかってきます。さらに、実際の納税額はここから基礎控除額が差し引かれることになります。

基礎控除額は下記の計算方法で算出します。

基礎控除額 = 3000万円+600万円×法定相続人の数

この基礎控除額を超えた分に相続税がかかる仕組みです。
また、税率は基礎控除の金額を超えた部分に応じて決められています。

税率は下記のようになります。

【平成27年1月1日以後に相続が開始した場合の相続税の税率】

  • 法定相続分に応じた取得金額が1,000万円以下の場合、
    税率10%
  • 法定相続分に応じた取得金額が1,000万超3,000万円以下の場合、
    税率15%、控除額50万円
  • 法定相続分に応じた取得金額が3,000万超5,000万円以下の場合、
    税率20%、控除額200万円
  • 法定相続分に応じた取得金額が5,000万超1億円以下の場合、
    税率30%、控除額700万円
  • 法定相続分に応じた取得金額が1億超2億円以下の場合、
    税率40%、控除額1,700万円
  • 法定相続分に応じた取得金額が2億超3億円以下の場合、
    税率45%、控除額2,700万円
  • 法定相続分に応じた取得金額が3億超6億円以下の場合、
    税率50%、控除額4,200万円
  • 法定相続分に応じた取得金額が6億円超の場合、
    税率55%、控除額7,200万円

相続税の申告の期限

相続税には申告・納税の期限が定められています。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となります。納税も申告の期限と同じです。

相続税申告書の提出先は被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所が日本国内にあった場合、被相続人の住所地の管轄税務署となります。財産を取得した人の住所地の管轄税務署でないので注意しましょう。

提出する書類は被相続人から相続によって遺産を取得した人が共同で作成します。事情があって共同による作成と提出が不可能な場合には、別々に申告書を提出することも可能ですが、このとき相続税の総額や相続税の額を一致させることが必要になります。いずれにせよ税務調査のリスクが高まらないように、慎重に提出書類を準備することが重要になります。

相続税の扱いは税理士の中でも専門性の高い分野です。また、手続きの難易度も高いので全ての税理士が相続に強いわけではないのが実情です。

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