賃貸マンション

被相続人が居住用として使用していた宅地を対象とした小規模宅地等の特例の活用について、メインでお伝えさせていただきましたが、小規模宅地等の特例は被相続人が不動産貸付を行っていた宅地等にも適用ができます。

賃貸マンションには小規模宅地等の特例が使える?

小規模宅地等の特例にはいくつかの種類があり、被相続人が貸付事業用として使用していたマンションの宅地等は「貸付事業用宅地等の特例」が適用できる可能性があります。この特例を受けると、対象となる土地の200㎡までの面積に対し、50%評価を下げることができます。

適用を受けるためには、相続または遺贈を受けた親族が、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること、その貸付事業を申告期限まで継続して行っていることという条件を満たす必要があります。

賃貸マンションに空室がある場合にも適用できるのか?

もし被相続人から取得した賃貸マンションが相続開始の直前に空室となっていたら、貸付事業用宅地等の特例が適用できるのでしょうか。この場合、空室後不動産業者を通じて入居者募集を行い、いつでも入居できるように部屋の管理を行っていれば、相続開始時において被相続人の不動産貸付事業用に供されていた宅地であると認められます。また相続税申告期限までも同様の状況が保たれていれば、空室部分に対応する敷地も含めて特例を受けることができると考えられます。

小規模宅地等の特例には様々な要件があり、今回の相続でそれを満たすことができるのかを判断することもなかなか難しいです。また被相続人が居住していた自宅以外にも事業用の宅地等を遺していたり、相続、遺贈により受け取る人が複数人いる場合には、どのように特例を活用すべきかがより複雑になります。ぜひ相続税申告の専門家である、札幌・旭川相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。

小規模宅地等の特例の関連項目

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