同居していた場合

親族が小規模宅地等の特例を適用するには、相続開始直前まで被相続人と同居をしているという要件があります。この同居がどのような意味合いであるのか、確認していきましょう。

小規模宅地等の特例では「同居」が要件

小規模宅地等の特例では、被相続人が居住していた宅地等を「特定居住用宅地等」として要件を満たす個人が相続もしくは遺贈によりその土地を引き継ぐ場合、330㎡まで80%減額することができます。

この引き継ぐ人が親族の場合には、以下の要件すべてに当てはまる必要があります。

①宅地等を相続する被相続人の親族が相続開始直前まで被相続人と同居していること

②相続開始時から申告期限までその土地を保有し、かつ家屋に住み続けていること

なおこの親族に配偶者は含まれません。配偶者は上記の条件なく適用を受けることができます。

ではここでいう同居とはどのような状況を指すのでしょうか?

小規模宅地等の特例における「同居」

小規模宅地等の特例における同居とは、構造上一つの建物の中で共同で日常生活を送っている状態を表しています。

例えば、介護のため週末を実家で過ごしている長女がいるとしても、別に生活拠点を持ち、普段はそこで生活しているとなると、この長女は小規模宅地等の特例を適用できません。

反対に一緒に住んでいた息子家族のうち、息子だけが単身赴任で家を出ていた時に被相続人が亡くなってしまったとしても、単身赴任が解消されれば同居が可能となるため、息子は小規模宅地等の特例の対象者となります。

なお、よくある質問が二世帯住宅であってもこの特例が適用できるかという問題です。いくつか条件はありますが、建物の構造上自由に行き来ができない形であったとしても適用は可能になります。ただし、一階は被相続人、二階は息子など居住エリアごとに区分登記を行っている場合には、同居と認められないので注意してください。

同居となるかどうかの判断は専門的な知識を必要とするため、まずは税理士にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室では相続税申告に関するご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

小規模宅地等の特例の関連項目

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