がけ地を有する宅地

宅地の形状によっては一部ががけになっているものもあります。たとえがけ地であったとしても、相続税の評価対象となるのには変わりはありません。しかしながら通常の土地と同じように計算しては、実際の利用価値に対して高い相続税評価額となってしまうため、がけ地を含む宅地に関しては補正率を乗じることができます。では一体どのように計算するのでしょうか。

がけ地補正率について

がけ地とは一般的に傾斜度30度以上の急傾斜地をさします。このがけ地補正率はがけ地と平坦部分と一体になった宅地の場合に使えるので、山林などは対象外となります。計算方法としては、がけ地部分をがけ地とせずに算出した価額にがけ地補正率を乗じます。なお、がけ地補正率は、がけ地地積/総面積とがけ地の方位の組み合わせにより補正率が定められています。

がけ地補正率と宅地造成費の違い

宅地造成費とはもともと宅地でない土地を、宅地にするときに発生する費用のことを言います。市街地農地など該当する土地に関してはその土地を一度宅地として評価額を算出し、その評価額から宅地造成費を控除して計算することで評価額を算出できます。この宅地造成費は都道府県ごとに国税局長が単価を定めています。

がけ地補正率はあくまで宅地を対象とした制度のため、この宅地造成費を使った計算には適用できません。がけ地補正率の場合には採光等を加味するうえで方位が重要となりますが、宅地造成費に関してはその点の影響はありません。

札幌・旭川相続税申告相談室では相続税の評価に関するお悩みもお受けしております。特に宅地等の不動産はきちんと特例や評価方法を適用させることにより、最終的な納税額に大きく影響がでます。しかしながら適正な相続税評価額を算出するためには知識や経験が大きく左右されるため、税理士の中でも相続税を専門とした事務所に相談することをおすすめいたします。札幌・旭川相続税申告相談室では専門家による無料相談を行っていますので、お気軽にご連絡ください。

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