使用形態ごとの評価

このページでは借地権を中心にお伝えいたします。

借地権とは、建物の所有を目的として、その土地所有者から地代を払い土地を借りる権利のことを言います。借地権には主に普通借地権と定期借地権があるので、それぞれの違いを下記にてご説明いたします。

普通借地権とは

普通借地権とは契約期間はあるものの、正当な理由なく地主が更新を拒否することができない、更新が前提として考えられる借地権になります。

相続税評価額の計算方法としては、借りている土地の自用地(所有権をもって使用している土地)価額、借地権割合を乗じることで算出します。

  • 普通借地権の相続税評価額=自用地評価額×借地権割合

定期借地権とは

定期借地権は基本的に更新がないため、契約満了とともに土地を地主に返すことが前提の借地権となります。定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類に分かれ、それぞれ借地権の存続期間や用途目的が異なります。例えば一般定期借地権の場合、存続期間は50年以上、事業用定期借地権は10年以上50年未満に設定するという決まりがあります。

定期借地権の相続税評価額は、相続開始時において借地人に帰属する経済的な利益や、残りの借地権の存続期間も考慮したうえで計算します。詳しい計算方法については専門家にご相談ください。

相続において借地権も相続財産となり、相続税評価の対象となります。権利が複雑な土地の場合、評価の算出も複雑になり、正しく計算することが難しいでしょう。このページでは借地権について取り扱いましたが、反対に貸している土地を相続することもあります。その場合に関しても利用に制限があるため自用地より評価額は低くなります。

土地の評価方法は専門家であっても難しい分野です。土地や建物等を相続した場合にはぜひ札幌・旭川相続税申告相談室をご活用ください。まずは相続税の納税を行う必要があるかどうか、遺産の状況より一緒に確認していきましょう。

相続財産の評価の関連項目

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