相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

Q:「相続についてのお尋ね」という通知が税務署が届きました。これは相続税申告が必須であるという事なのか、対応について税理士先生にお聞きしたい。(札幌)

はじめまして、私は大阪に住む会社員です。同じく大阪に住む実家の母が亡くなって6ヶ月ほど経つのですが、このたび「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から急に届いてびっくりしました。この文書が届いたという事は、私は相続税申告の対象者であると考えた方が良いのでしょうか。また、この文書には返信しなくてはならないものなのでしょうか。税理士先生に念のため確認した方が良いと思いお問い合わせしました。よろしくお願いいたします。(札幌)

A:相続税申告が必須の対象者に「相続についてのお尋ね」が届く訳ではありませんが、適切に対応いたしましょう。

札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
「相続についてのお尋ね」という文書は、相続が発生してからおよそ68か月後に送付される事があります。これは被相続人の過去の確定申告等から総合的に判断し、相続税申告の対象である可能性が高いと判断された人を中心に発送される、相続税申告漏れを防ぐ事を目的にしたものになります。

遺産総額から考えて、おそらく相続税申告は不要と思っていた方宛てににこの文書が送られた場合、自分は相続税申告の対象者なのかと思う方もいらっしゃると思います。しかしながら、この文書が届いた方が全て相続税申告対象者であるという事ではありません。そして、「相続についてのお尋ね」に回答する義務も設けられておりません。

しかしご注意いただきたいのは、「相続についてのお尋ね」が届くという事は税務署が「相続税申告の可能性がある」と考えられているという点です。回答義務はないものの、何も対応をしなければ税務署から疑われる可能性があります。そのような事から、もし相続税申告不要とご自身で判断されているのであれば、その内容を「相続についてのお尋ね」の必要事項に記入して、お早めに回答する事をおすすめいたします。

また、「相続についてのお尋ね」の文書に「相続税申告書」が同封されている事もあります。この場合、税務署側は送付相手の相続税の納税が確実であると判断していると考えて間違いないでしょう。もしこのケースで文書に対して無回答、そして相続税申告もしないとなれば、税務調査対象になる可能性が高くなります。税務調査による申告漏れの指摘によって生ずるのが、延滞税や無申告加算税という、通常の相続税申告では発生しなかったはずのペナルティです。ですから、適切な対応が必須であることを覚えておきましょう。

札幌にお住まいで、相続税や相続税申告に関する疑問や質問をお持ちの方はぜひ、札幌・旭川相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談を承ります。どんな些細なご相談でも構いません。札幌で相続税の専門家をお探しの皆様からのお問い合わせを、札幌・旭川相続税申告相談室の所員一同お待ちしております。

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