2025年06月03日
Q:税理士の先生にお尋ねします。不動産を相続する予定ですが、どうしたら評価額が分かりますか?(札幌)
札幌に住む50代です。先日、同じく札幌に住んでいた母が急逝して慌ただしくお葬式や死後の事務手続きを済ませました。相続人は私と兄の二人ですが、兄は遠方に住んでいるので、私が母が住んでいた実家を相続する予定です。預貯金に関しては5,000万円ほどありますが不動産というものは貯金などと違って金額が分かりません。兄と遺産を分割する予定ですが実家の評価額が分からないと平等に分割する事が出来ません。不動産の評価方法について税理士の先生に分かりやすく教えてほしいです。相続税の支払いのために実家の売却も視野に入れて検討しており、少し焦っています。(札幌)
A:相続税の算出における不動産評価は、建物と土地を別々で評価した評価額の合計となります。
札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
ご相談者がおっしゃる通り、相続税申告にはご自宅等の不動産の評価額は必須となりますが、その金額は銀行の預貯金と違ってそのままでは分かりません。評価は法律に則って算出する必要がございますが、不動産の場合ですと土地と建物を分けて評価額を算出します。
まずは「土地」の評価についてお話します。土地には路線価が定められている地域とそうでない地域があります。土地の路線価が定められている地域であれば、国税庁により定められている路線価を用いて評価します。路線価とは土地の時価のことを示し、国税庁のホームページに掲載されておりますので確認しましょう。しかし、その路線価より計算された評価額そのままという事ではなく、路線価の評価額から土地の形状や面積、その他周辺の環境などを加味した上で評価額というのは下げることが可能です。路線価が定められていない地域にについては倍率方式という方法を用いて評価額を算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。路線価であれ倍率方式であれ、適切な計算を行って評価額を算出するためには専門的な知識が多く必要となるため、相続税申告が必要だと判断された場合においては、専門家である税理士へ依頼を検討されると良いでしょう。
次に「建物」は、固定資産税評価額がその評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載があります。固定資産税納税通知書の価格と記載されている数値が固定資産税評価額になります(通知書の様式は各市町村によって異なります)。課税標準額は固定資産税評価額とは異なりますので、その点はご注意ください。
札幌・旭川相続税申告相談室では経験豊富な税理士が、札幌の皆さまの相続税申告を多数お手伝いさせて頂いております。札幌の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を、日々受け付けております。まずはご自身の財産状況について 札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談にてお聞かせください。専門家である我々がお客様の状況にあったサポートを行います。
2025年05月02日
Q:代襲相続になった場合、相続税申告の基礎控除額はどうなるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
札幌に住む祖父が亡くなりました。父方の祖父になりますが、私の父は既に他界しています。そのため、亡くなった父に代わり私と妹の2人が相続人になります。相続人は私と祖母と妹です。
この場合、相続税申告の基礎控除額を計算する際、相続人の数は3人で計算するのか、本来相続人である父と祖母の2人で計算するのか、どちらの人数で算出するのでしょうか。(札幌)
A:相続税申告の計算では、代襲相続人も法定相続人の数に含めて基礎控除額を算出します。
相続では本来相続人である人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その相続人の子などが被相続人の財産を相続する「代襲相続」という制度があります。代襲相続によって相続人になった被相続人の孫や姪・甥などを「代襲相続人」といいます。
相続税申告の基礎控除額を計算する際は、代襲相続人の人数を法定相続人の数として数えて計算します。
基礎控除額の計算は下記になります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
ご相談者様の場合、お母様と代襲相続人であるご相談者様、妹様の3人が法定相続人になりますので下記のように計算します。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
本来の相続の場合には法定相続人の数が2人ですが、代襲相続になったことによって相続人の数が3人に増えます。それに伴い基礎控除額も増加することになるため、代襲相続になると相続税申告の観点では利点といえるのではないでしょうか。
しかし代襲相続が発生すると、ご状況によっては疎遠になっている人が代襲相続人になることもあります。この場合、普段一切関わりがなかった人と相続手続きを進めなければならず、進行が困難になることもあります。代襲相続になる場合には相続人同士のトラブルに発展してしまうことも考えられますので注意が必要です。代襲相続によって相続手続きが進まらずに困っている方や相続税申告の計算が分からない方は、専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
札幌・旭川相続税申告相談室では、日頃より札幌の方からの相続税申告に関する多くのご相談をいただいております。ご自身で相続税申告することに不安を感じる方は、相続税申告のプロフェッショナルである札幌・旭川相続税申告相談室にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室の相続税申告の専門家が札幌の皆様の相続税申告を親身にサポートいたします。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。
2025年04月03日
Q:税理士の先生、自宅を相続するつもりでいるのですが、相続税申告で使える自宅の特例について教えてください。(札幌)
税理士の先生、父の相続で教えていただきたいことがあります。
先月亡くなった父は、預金を数千万と、父が暮らしていた札幌の実家と土地を遺してくれました。これらを相続人である母、私、弟の3人でどのように分け合うか、現在話し合いを重ねているところです。
将来的には札幌の実家に私が住むべきだという方針になっておりますので、恐らく札幌の自宅は私が相続することになると思うのですが、不動産はそれなりの金額になると思うので、相続税のことが気がかりです。相続税申告が必要になるのは仕方ないと思ってはいますが、できれば納税額はできるだけ少なくしたいというのが本音です。
自分なりに相続税について調べたところ、自宅を相続した場合には相続税申告で特例が使えるということが分かりました。税理士の先生、これがどのような特例なのか教えていただけますか。(札幌)
A:ご自宅の宅地等の相続税評価額を減額する「小規模宅地等の特例」をご紹介いたします。
ご自宅の宅地等を相続した際、要件に合致すれば、宅地等の相続税に関わる評価額を大幅に減額する特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。
札幌のご相談者様のように、被相続人(亡くなった方)が自宅として居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を相続する場合、330㎡の範囲内で、宅地の相続税評価額が80%減額される可能性があります。
非常にお得な特例ではありますが、この小規模宅地等の特例が適用されるためには厳しい要件をクリアする必要があります。
例えば、被相続人の配偶者が相続するのであれば特例が適用されますが、その他の親族が相続する場合、相続の発生時(被相続人の逝去日)に同居していて、その後、相続税申告の期限(相続の発生から10か月)まで継続して所有・居住している必要があります。
同居していない親族が相続した場合でも小規模宅地等の特例が適用されるケースもありますが、より厳しい要件となりますので、適用対象となるかどうかは慎重に判断しなければなりません。
また、注意点として、小規模宅地等の特例を適用することで納税額が0円になったとしても、相続税申告は必要ということを頭に置いておきましょう。
相続税には、納税額を抑えるお得な特例や控除の制度があります。しかし、適用の可否判断は非常に難しく、不慣れな方がご自分の判断で対応してしまうと、申告を誤ってしまうかもしれません。相続税の納税額を最小限に抑えたいのであれば、相続税に関する知識を網羅し、相続税申告の実績が豊富な税理士に相談されることをおすすめいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の皆様に向けて初回無料相談を実施しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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