相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

Q:父が亡くなり死亡保険金を受け取った母は、相続税の対象かどうか税理士に伺います。(札幌)

半年ほど前に札幌の父が亡くなりました。父はもともと病気がちで、入退院を繰り返していたので、ショックではありますが、覚悟も出来ていたように思います。亡くなってからしばらくして母が1500万円ほどの死亡保険金を受け取っているのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税対象である場合には、相続税申告義務が生じるかもしれません。相続人は母と私の2人で、父の遺産は札幌の銀行に預けてある現金と父名義の札幌の自宅です。自宅の価値はしらべていないため分かりません。相続税申告をするうえで、死亡保険金の扱いがどうなるか教えていただけますでしょうか。(札幌)

A:相続税の課税対象かどうかは、契約書を確認します。

民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるので、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象外ですが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象です。
死亡保険金が相続税の対象かどうかは、契約者ならびに受取人が誰であるかによって異なるため、まずは契約書を確認することが重要といえます。詳しくは以下をご参照下さい。

・契約者=被保険者、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人=契約者…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

ご相談者様のケースでは、被相続人(お父様)が、死亡保険金の保険料の全額ないし、一部を負担していた場合は相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円で計算し、限度額を超えた金額が課税対象です。計算式については下記をご覧ください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 ご相談者様は、お母様とご相談者様の2人が法定相続人で、1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。

余談ではありますが、相続人以外が取得した死亡保険金には非課税はありません。

被相続人が生命保険に加入していた場合、どの税金の対象になるかどうかの判断は難しいので、必ず相続税を専門とする税理士へご相談ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の専門家が、札幌の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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