札幌の方より相続税に関するご相談
2025年08月04日
Q:亡き父の自宅にあった現金は相続税申告ではどう扱えばよいのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
札幌に住む父が亡くなりました。葬儀を無事終え、今は札幌の実家の遺品整理を進めています。相続では、まず遺言書の有無の確認をすると聞いていたので父の書斎をくまなく探していたら、棚の奥から紙袋に入った紙幣を見つけてしまいました。母に伝えると、「これはいわゆる”たんす預金”だ!」と母も驚いた様子でした。母も把握していなかったようです。勘定したところかなりの金額になったため、相続税申告が必要になるのでは?と不安になりました。その他の財産がどれほどになるのか確認していないため、相続税申告が必要かは分かっていないのですが、たんす預金を入れると相続税申告が必要になる可能性が高いです。そもそもたんす預金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(札幌)
A:被相続人の財産であれば、全て相続税の課税対象です。
被相続人が保有していた財産であれば、たんす預金も相続税の課税対象となります。今後、お父様の財産の調査を進めていく上で他にも現金がでてきた場合には、それらもすべて相続税申告の対象です。したがって相続人は手もとにある現金を含め被相続人の全財産を調査し、集計しなければなりません。
相続税の申告は、相続人がご自身で遺産を調査し、相続税の課税対象かを確認し、相続税額を計算して相続税の申告及び納付を行う”申告納税制度”です。銀行に預け入れているお金については明確な金額を証明することができますが、たんす預金はそれができません。相続人が手元にある現金を調査・集計し、相続税申告を行ないます。”申告納税制度”だからといって、たんす預金を申告せずにご自宅に保管したままにしておくことはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座の残高に不自然な動きはないか、死亡前後の現金の引き出しはないか等を調査されます。調査が入ってしまうと被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金がないか、不自然は動きはないかなど確認される場合もあります。
前述したとおり、相続税申告は”申告納税制度”です。相続財産の調査や評価、相続税額の算出や申告などを全てご自身で行います。相続税申告は専門知識を必要とするものもあるため、ご自身での申告が不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌で相続税申告に関するサポートをさせていただいております。札幌・旭川相続税申告相談室の札幌の地域事情に詳しい相続税の専門家が札幌の皆様の相続税申告を確実かつ迅速にお手伝いいたします。些細なご相談でも構いませんので、相続税に関する疑問点や不安点など、お気軽にお問い合わせください。まずは初回の無料相談をご利用ください。
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