札幌の方より相続税に関するご相談
2025年09月02日
Q:祖父からの遺贈について、相続税申告はどうなるのか税理士の方に伺います。(札幌)
札幌の祖父が亡くなり、祖父が作成した遺言書に祖父の財産の一部を私に遺贈する旨が記載されていました。内容としては「孫の○○に財産の○○を遺贈する」といった感じでした。祖父は札幌で会社を営んでいて、複数の不動産を所有していたので、財産は多いのではないかと思います。ちなみに父は健在で、いわゆる私は代襲相続というものではありません。私は相続人ではありませんが、遺贈で財産を譲り受けた場合でも相続税申告は必要になるのでしょうか。(札幌)
A:被相続人の基礎控除額によっては、受贈者も相続税申告が必要です。
相続では、故人(被相続人)の財産を相続人が取得する場合がほとんどですが、遺言書による「遺贈」という形をとることで、相続人以外の人が相続人の財産を取得できる場合があります。遺贈を受けた人のことを受遺者といい、遺贈を行うには、必ず遺言書を作成して遺贈する財産と受遺者を明確に指定する必要があります。また、今回のご相談内容でもありますが、場合によっては受遺者も相続税申告の対象となります。被相続人の財産の総額が以下の計算式で算出された基礎控除額を超えた部分に対して相続税申告の義務が生じます。超えていなければ相続税申告は必要ありません。ただし、遺贈された方も相続税の課税対象ではありますが、遺贈の場合は基礎控除の計算には含めない点に注意しましょう。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続、遺贈に関わらず、被相続人の財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要となるため確認する必要があります。なお、被相続人の財産を遺贈として受け取った方が相続税申告の対象であった場合は、相続税が2割加算されることになるため注意が必要です。
「相続税の2割加算の制度」とは、代襲相続人の孫を含む被相続人の一親等の血族、および配偶者を除く、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪、養子や、遺言によって相続財産を孫に遺贈した場合には、相続税の金額が2割加算される制度です。したがって、ご相談者様は相続人の孫にあたるため、ご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税する必要があります。
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