相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

Q:亡くなった父が加入していた生命保険から保険金がおりたのですが、相続税申告ではどのように扱えばよいのか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

先日、父が札幌の病院で息を引き取りました。父は遺言書こそ残してはいませんでしたが、どの財産を誰に引き継がせたいかという意向を入院中に話していて、相続人である母、私、弟も父の意向に納得していますので、遺産分割は問題なくできるだろうと考えています。父の財産額を考えると、おそらく相続税申告も必要になるだろうと見込んでおります。
自分なりに相続税について調べているのですが、生命保険金の取扱いについてがよく理解できずにいます。
父が亡くなったことによって、父が加入していた生命保険から1,700万円の保険金がおり、母が受け取っております。調べたところによると、生命保険金は契約状況によって税金が変わってくるらしいというところまではわかったのですが、私たちのケースでは相続税がかかるのか、それとも別の税金がかかるのか判断がつきません。保険料は父が支払っていたようなのですが、この生命保険金は相続税の課税対象になりますか?(札幌)

A:受け取った生命保険金が相続税の課税対象かどうかの判断方法と、非課税枠について解説します。

札幌のご相談者様がお調べになったとおり、生命保険金については契約状況によって課税される税金の種類が異なってきます。

【生命保険金に課税される税金について】

  • 契約者と被保険者が同一人物で、相続人が受取人の場合…相続税
  • 契約者と被保険人が別の人物で、契約者が受取人の場合…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が別の人物で、第三者が受取人の場合…贈与税

上記のとおり、契約状況によって課税対象となる税金が異なりますので、まずは契約内容をしっかりとご確認ください。

札幌のご相談者様のお話では、亡くなったお父様が保険料の支払いを負担していたとのことですので、契約者と被保険者はともに被相続人であるお父様であると考えられます。その場合は相続税の課税対象です。

なお、相続税の課税対象となる生命保険金を相続人が受け取った場合は、非課税枠が適用となり、以下の計算式で算出される金額までは相続税がかかりません。

  • 生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

札幌のご相談者様のケースでは、生命保険金の受取人が相続人であるお母様とのことですので、受け取った生命保険金のうち、500万円×3人(お母様、ご相談者様、弟様)=1,500万円が非課税となります。
受け取った生命保険金は1,700万円ですので、差額の200万円に相続税がかかるということです。

生命保険金は受け取った人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象とはなりませんが、被相続人の死亡により取得したお金ですので、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となるのです。
生命保険金の取扱いはやや複雑ですので、混乱してしまうこともあるかと存じます。札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせいただけましたら、初回は完全無料にて、相続税の専門家が札幌の皆様のご状況に合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。ぜひお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。

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