相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続税は払うケースと払わなくてよいケースがあると聞きました。どのように判断すればよいのか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

札幌で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続についてわからないことだらけで困っています。中でも相続税については、払うケースと払わなくてもよいケースがあると聞き、混乱しています。
相続税の申告納税には期限があるそうなので、私が相続税を納税しなければならないのであれば早めに手続きを進めていきたいと思っているのですが、どのように判断すればよいのかわかりません。
相続人は母・私・妹の3人、相続する財産としては、預金が1,500万円ほどと、父の暮らしていた札幌の自宅マンションがあります。税理士の先生、私たちのケースでは相続税の納税が必要なのか、教えていただけますか。(札幌)

A:相続税の申告納税の要否は、「相続税の基礎控除額」を基準に判断します。

ご家族など身近な方が亡くなると相続が発生し、遺されたご家族・ご親族は「相続人」として相続手続きを行うこととなります。そして相続税は相続する財産に対して課税されるものですが、札幌のご相談者様のおっしゃるように、相続が発生したすべての相続人が相続税を支払うわけではありません。

まずは相続税申告までの大まかな手続きの流れを確認しましょう。

相続人の調査

相続財産の調査

遺産分割協議の実施(遺言書がない場合)

相続財産の名義変更

相続税申告(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)

次に相続税の支払い義務が生じるか否かの判断ですが、その基準となるのが「相続税の基礎控除額」です。被相続人から引き継ぐことになった遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えていなければ、相続税は課税されず、相続税を申告納税する必要はありません。
反対に、遺産総額が基礎控除額を超えている場合は、超えた部分が相続税の課税対象となり、相続税の申告義務が生じます。

相続税の基礎控除額は、相続人の数によって変動します。

相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

札幌のご相談者様の場合、相続人は3人とのことでしたので、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が相続税の基礎控除額となります。
遺産総額が4,800万円を超えていなければ相続税の支払いは不要です。超えていた場合は相続税の申告が必要となります。

札幌のご相談者様に相続税の納税義務があるかどうかを判断するためには、まずは財産調査をしっかりと行い、遺産総額を正しく算出することが大切です。

なお、遺産総額が基礎控除額を超えていたとしても、特例や控除の制度を利用することで相続税の支払いが0円となるケースもあります。
相続税の納税額の大幅な減額につながるものとしては、「配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)」や、「小規模宅地等の特例」が挙げられますが、これらを利用するためには定められた期限内に相続税申告を完了する必要があります。
その期限とは、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
特例や控除の制度利用には、相続税申告が必要です。相続税の支払い額が0円であろうと、申告書を提出する必要はある、ということですのでお気をつけください。

相続税にはさまざまなルールが設けられております。定められたルールを守り、相続税の複雑な計算を正しく行うためには、相続税に関する知識が求められます。
札幌にお住まいで相続税に関して不安がある方は、札幌・旭川相続税申告相談室へご相談ください。相続税申告に関する豊富な知識と実績をもつ税理士が、初回完全無料にてご相談をお受けいたします。

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