相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2026年02月02日

Q:父が亡くなってから半年以上たつのに遺産分割がまとまる気配がありません。あらかじめ相続税申告の期限の延長申請ができないものか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

私は札幌在住の主婦です。私の父が亡くなってからもう半年以上も過ぎているというのに、遺産分割が一向にまとまる気配がなく、困っています。
父は札幌にいくつか不動産をもっていたのでそれなりの資産を蓄えていました。中でも一番資産価値の高い札幌の実家建物と土地について、私の兄は「長男が相続すべきだ」と主張しているのですが、父の晩年の介護は弟夫婦がすべて担っていましたので、弟は「実家を相続する権利がある」といって聞きません。
弟夫婦は介護のためにわざわざ札幌に移り住んで父の世話をしてくれていたので、私は恩義を感じているのですが、兄は弟が介護のかたわらで父の財産を隠しこんでいるのではないかと懐疑的です。
ほかにもいろいろとこじれていて、まともに話し合いができるような状況ではありません。この調子では相続税申告の期限に到底間に合いそうにないので、あらかじめ期限の延長申請をしておきたいのですが、可能でしょうか。(札幌)

A:残念ですが、「遺産分割がまとまらない」という理由では相続税申告の期限の延長は難しいでしょう。

札幌のご相談者様もご存じかと思いますが、相続税申告には明確な期限が設けられており、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に、申告書の提出および納税まで完了させる必要があります。
この期限は原則として延長することはできませんが、以下のような事由がある場合に限り、申請することで期限延長が認められることもあります。

  • 新たな遺言書が発見された
  • 遺贈の放棄があった
  • 認知や廃除により相続人に異動が生じた
  • 相続人である胎児が出生した
  • 自然災害の発生があった など

相続税申告の期限延長は、このような「やむを得ない事由」が発生した場合に限られるため、「遺産分割がまとまらない」「相続税申告の準備が間に合わない」など、個人的な理由で期限延長の申請が認められることはまずないとお考えください。

とはいえ、遺産分割が完了しなければ相続税を計算することもできません。そのようなときの対処法として、未分割のまま期限内に相続税申告と納税を行うという方法があります。
このとき、相続人それぞれの相続税は「法定相続分の割合に従い遺産分割した」と仮定して納税額を計算することになります。

未分割なので、相続税の減額につながる制度(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など)を適用することはできませんが、期限内に申告を行い、かつ、その申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、将来的に遺産分割がまとまった時に後から特例を適用することもできます。
その際は、修正申告(申告済みの相続税に不足がある場合の申告)や更正の請求(申告済みの相続税額に過剰分がある場合の還付請求)の手続きが必要です。

このように、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも対応する方法はありますが、より多くの書類準備や手続きが必要になり手間がかかります。このような相続税申告は、相続税を専門とする税理士にお任せください。

札幌・旭川相続税申告相談室は相続税専門の税理士事務所として、札幌の皆様の相続税申告が正しく完了するよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、札幌にお住まいで相続税について分からないことがある方、相続税申告を依頼できる税理士をお探しの方は是非お気軽に札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせください。

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