相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2023年02月02日

Q:父が他界し、その父が契約していた死亡保険金について税理士の先生に相談したい。(札幌)

札幌で生活していた父が他界し、その父が生前に死亡保険金を契約していましたので母が死亡保険金を受け取っています。一般的な家庭ですので相続税は関係のない話だと思っていましたが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象になるのではないか、と家族で話題にあがり心配になり税理士の先生に相談をお願いしたいと思っています。父の遺産は、現金が1000万円程度と父名義の札幌の自宅があります。相続人は母と私の2人で、母が既に受け取った死亡保険金は1500万円程度になります。これは相続税の課税対象になるのでしょうか。(札幌)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象かどうかは、契約書を確認する必要があります。

死亡保険金は、民法においては「受取人固有の財産」としてみなされ、相続財産には含まれません。

しかし、遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上においては「みなし相続財産」として扱われるため相続税の課税対象となります。

ただし、死亡保険金はその契約者、受取人だ誰であるかにより課税される税金が異なりますので注意しましょう。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

まずはお父様の保険の契約内容を確認し、上記項目のいずれかに該当するかを確認しましょう。

上記のとおり、死亡保険金の保険料の全額、または一部についてをお父様が負担していた場合は相続税の課税対象です。

ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられていますので(法定相続人1人につき500万円)、この限度額を超えた金額について課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談の場合、法定相続人は2名となりますので1000万円が非課税限度額となりますので、1500万円の死亡保険金ですのえ500万円については課税対象となります。

なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんのでご注意ください。

 

今回のケースのように相続税に関する手続きについて、生命保険が含まれる場合は必ず相続税を専門とする税理士へご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、札幌の皆様をはじめ、札幌周辺の皆様の相続税に関するお困り事に幅広く対応いたします。

まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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