相談事例

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年03月01日

Q:父の自宅から多額の現金が見つかりました。相続税申告での扱いについて、税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

札幌の実家で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、相続人となる私と妹の二人で遺品整理を進めていた時の話です。まずは父の遺言書が残されていないか確認しようと思い、家中の引き出しという引き出しを開けて回りました。結局父の遺言書は見つからなかったものの、代わりにA4サイズの茶封筒にぎっしりと詰まった1万円札を発見してしまいました。

まだ遺品整理が済んでいないので相続税申告が必要かどうかは定かではありませんが、必要となった場合、多額の現金はどのように扱えば良いのでしょうか?(札幌)

A:ご実家から発見された現金も相続財産となるため、相続税の課税対象として扱います。

今回、札幌のご実家から多額の現金が発見されたとのことですが、被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となります。銀行口座に預けてあるお金のようにいくらあるのかを明確に証明することはできませんが、きちんと枚数を数え、他の相続財産とあわせて忘れずに申告しましょう。

なお、相続税申告では納税者自身が相続税額を計算し申告・納税をする、申告納税制度を採用しています。だからといって相続税の課税対象にも関わらず、ご実家で発見された多額の現金を申告しないでおくことはおすすめできません。

なぜなら相続税の申告先となる税務署は被相続人の所得金額を把握しているため、被相続人の銀行口座はもちろんのこと、相続人の銀行口座に不審な動き等があった場合には税務調査に入られる可能性があります。税務調査によって相続税申告をしないでいたことが悪質だと判断されると重い税金が科されてしまいますので、間違っても隠匿するような真似はしないよう心がけましょう。

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