二次相続

相続税には配偶者の税額軽減があります。そのため配偶者が相続したほうが良いのではないかと考えがちなのですが、必ずしもそうとは言い切れません。ここでは相続税対策上の二次相続についてお伝えさせていただきます。

二次相続

ご両親とお子様がいる家庭を例に考えてみましょう。Aさんの家庭は父親、母親、息子の3人家族です。父親が先に亡くなった場合、父親が亡くなったことにより相続が発生します。この相続が一次相続です。数年後、今度は母親が亡くなりました。この母親が亡くなったことにより発生する相続を二次相続といいます。この二次相続は相次相続とも言います。

相次相続控除とは

上記の例をもとに考えると一次相続の相続人は妻と子、二次相続の相続人は子です。両方の相続で相続税が発生する場合、一次相続の時に子がすでに相続税を支払っていたとしても、二次相続が発生すれば、子は再度相続税を支払うことになります。

短い期間に相続税の支払いを2度も行うのは子にとって大きな負担といえます。よってこのような状況を考慮し、相続税の制度に相次相続控除という控除が設けられています。相次相続控除とは10年間の期間で2回以上相続が発生した時に、一次相続の納税分の一部に関しては二次相続時に控除できるというものです。対象者は法定相続人となります。

二次相続の対策は生前から

相次相続控除が定められてはいるものの、将来的に発生する相続を考えるうえでは、一次相続の際にどのように遺産分割を行うかが重要となります。

例えば一次相続で父親が亡くなった時に、遺産を誰が引き継ぐかにより、続いて起こると想定される母親の二次相続時に子が支払うべき相続税額が変わってきます。

一次相続の時には配偶者の税額軽減が使用できるため、とりあえず母親が相続をして相続税が0円になるようにしようと考えがちです。しかしながら二次相続時には母親が引き継いだ父親の遺産+母親の遺産が子に引き継がれるため、相続税の対象となる財産額も大きくなる可能性があります。相続税の税率は取得する金額が大きいほど税率も高くなるため、一次相続の時点である程度子が相続していた方が、両方の相続で支払う相続税額が低くなる可能性があるのです。

このように、一次相続時の相続税のみではなく、二次相続時のことも考えて、遺産分割を検討したほうが将来的には得策といえるでしょう。ただし、上記の検討は非常に専門的な分野となり、一般の方には難しいと感じられるかもしれません。生前から対策をすることが大切なので、ぜひお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室の無料相談をご利用ください。お客様の状況に合わせて親身にサポートいたします。

生前対策と相続税の関連項目

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