養子縁組で相続人を増やす

養子縁組を行うことも相続税の対策としてあげられます。どのような仕組みかをこちらのページでご説明いたします。

相続税の基礎控除額

養子縁組を行うと、相続において相続人の数が増えることになります。子の相続の順位は第一順位のため、相続欠格事由がない限り養子は相続人となります。この相続人の数が増えることが重要です。

現在、相続税の基礎控除額の計算方法は3000万円+(600万円×法定相続人の数)となっております。よって法定相続人の人数が増えることにより、1人あたり600万円分の基礎控除額が大きくなるということです。ただし養子の場合、上限なく対象となる訳ではありません。

養子縁組の注意点

養子縁組を行うためには「養子縁組制度」を利用する必要があります。養子が未成年者でない限り当事者同士の意思で自由に縁組はできます。しかしながら、相続税の基礎控除額の対象となる法定相続人の数には以下のルールが定められています。

○実子がいる場合、法定相続人の数に含まれる養子は1人まで。

○実子がいない場合は、養子2人までが法定相続人の人数に含まれる。

*ここでいう養子は普通養子縁組の養子のこと。特別養子縁組の養子は実子扱いとされる。また配偶者の実子を養子にしている場合も実子扱いとなる。

また直系卑属である孫を養子にすることがありますが、この孫は相続税の2割加算の対象者となります。相続税の2割加算とは配偶者や子供、父母以外の人が被相続人より相続や遺贈によって遺産を引き継ぐと、相続税が2割ほど高くなるという相続税法の決まりです。養子は子供にあたりますが、孫が養子になった場合1代飛ばしで財産を相続していることになるため、2割加算の対象者とされます。ただしこの孫が代襲相続人にあたるときにはこの限りではありません。

よって法定相続人の数が孫を養子にすることで増えたとしても、その孫が遺産を受け取ったことにより支払うべき相続税額は2割加算となります。また養子の数を増やす行為が、相続税の負担を不当に減らすためと判断されると養子の数を含むことが認められない可能性もあります。また相続人が増えると遺産分割協議が複雑になることも考えられるため、状況から判断しよくよく検討を行ったほうが良いと言えるでしょう。

養子縁組は、残された家族の人間関係にも影響が出るため、安易に行うことはおすすめできません。必ず専門家に相談し、ご自身の状況で必要かどうか重々考えてください。

生前対策と相続税の関連項目

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