札幌の方より相続税に関するご相談
2025年07月02日
Q:相続税の非課税枠について、税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
札幌で暮らす父が亡くなったので、現在家族と協力して相続財産を整理しています。父は札幌の自宅だけでなく、祖父の代から引き継いでいる札幌の不動産も所有していましたし、預金や株式等あわせると相続税申告は必要になるだろうと考えています。
相続税について調べたところ、非課税枠というものがあるらしいということがわかったのですが、具体的にどのようなものが非課税なのかがよくわかりませんでした。税理士の先生、相続税の非課税枠とはどのようなものなのか教えていただけますか。(札幌)
A:相続税の非課税枠として、基礎控除や非課税資産項目等をご紹介します。
被相続人の財産を相続や遺贈等で取得した人は、その取得した財産から債務等を控除し、実際に取得した正味の財産額をもとに、相続税を計算します。ただし、相続税には非課税枠が設けられていますので、あらかじめ確認しておきましょう。
■相続税の基礎控除
相続税には基礎控除という、いうなればすべての人に適用可能な非課税枠が設けられています。被相続人から取得した正味の財産額から、以下の計算式で算出した基礎控除額を差し引き、残った金額をもとに相続税を計算することになります。もしも基礎控除額を差し引いた後に残る金額が無いのであれば、相続税申告を行う必要はありません。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
■生命保険金・死亡退職金などの一部
相続税の非課税枠として一般的に想起するのはこの生命保険金や死亡退職金等です。
被相続人の死亡によって受け取った生命保険金については、被保険者および保険料の負担者がともに被相続人の場合に相続税が課税されますが、保険金を相続人が受け取るのであれば、受け取った保険金のうち以下の金額までは相続税が非課税となります。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
生命保険金だけでなく、死亡退職金についても上記の非課税限度額となります。尚、被相続人の雇用主から弔慰金を受け取った場合、業務上の死亡と認められるか否かで以下のように非課税限度額が異なります。
- 業務上の死亡と認められたとき=被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当が非課税限度額
- 業務上の死亡ではないとき=被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当が非課税限度額
■上記以外の非課税財産
一部の財産は、そもそも相続税の課税対象外というものもあります。日常礼拝の対象となるもの(お墓や仏壇など)は相続税がかかりません。ただし、仏具であったとしても骨董的価値が認められるものや、投資のために保有していたものについては相続税がかかりますのでご注意ください。例えば、仏具が純金製だった場合には、純金として扱われて相続税の課税対象になると考えられます。
相続税にはさまざまな複雑な定めがありますので、混乱なさることもあるかと存じます。札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌を中心に相続税でお悩みの方のご相談を初回完全無料でお受けしております。相続税申告に精通した専門家がわかりやすく丁寧に対応しますので、どうぞお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。
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