相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 札幌・旭川相続税申告相談室

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

Q:亡くなった父が加入していた生命保険から保険金がおりたのですが、相続税申告ではどのように扱えばよいのか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

先日、父が札幌の病院で息を引き取りました。父は遺言書こそ残してはいませんでしたが、どの財産を誰に引き継がせたいかという意向を入院中に話していて、相続人である母、私、弟も父の意向に納得していますので、遺産分割は問題なくできるだろうと考えています。父の財産額を考えると、おそらく相続税申告も必要になるだろうと見込んでおります。
自分なりに相続税について調べているのですが、生命保険金の取扱いについてがよく理解できずにいます。
父が亡くなったことによって、父が加入していた生命保険から1,700万円の保険金がおり、母が受け取っております。調べたところによると、生命保険金は契約状況によって税金が変わってくるらしいというところまではわかったのですが、私たちのケースでは相続税がかかるのか、それとも別の税金がかかるのか判断がつきません。保険料は父が支払っていたようなのですが、この生命保険金は相続税の課税対象になりますか?(札幌)

A:受け取った生命保険金が相続税の課税対象かどうかの判断方法と、非課税枠について解説します。

札幌のご相談者様がお調べになったとおり、生命保険金については契約状況によって課税される税金の種類が異なってきます。

【生命保険金に課税される税金について】

  • 契約者と被保険者が同一人物で、相続人が受取人の場合…相続税
  • 契約者と被保険人が別の人物で、契約者が受取人の場合…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が別の人物で、第三者が受取人の場合…贈与税

上記のとおり、契約状況によって課税対象となる税金が異なりますので、まずは契約内容をしっかりとご確認ください。

札幌のご相談者様のお話では、亡くなったお父様が保険料の支払いを負担していたとのことですので、契約者と被保険者はともに被相続人であるお父様であると考えられます。その場合は相続税の課税対象です。

なお、相続税の課税対象となる生命保険金を相続人が受け取った場合は、非課税枠が適用となり、以下の計算式で算出される金額までは相続税がかかりません。

  • 生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

札幌のご相談者様のケースでは、生命保険金の受取人が相続人であるお母様とのことですので、受け取った生命保険金のうち、500万円×3人(お母様、ご相談者様、弟様)=1,500万円が非課税となります。
受け取った生命保険金は1,700万円ですので、差額の200万円に相続税がかかるということです。

生命保険金は受け取った人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象とはなりませんが、被相続人の死亡により取得したお金ですので、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となるのです。
生命保険金の取扱いはやや複雑ですので、混乱してしまうこともあるかと存じます。札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせいただけましたら、初回は完全無料にて、相続税の専門家が札幌の皆様のご状況に合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。ぜひお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

Q:祖父からの遺贈について、相続税申告はどうなるのか税理士の方に伺います。(札幌)

札幌の祖父が亡くなり、祖父が作成した遺言書に祖父の財産の一部を私に遺贈する旨が記載されていました。内容としては「孫の○○に財産の○○を遺贈する」といった感じでした。祖父は札幌で会社を営んでいて、複数の不動産を所有していたので、財産は多いのではないかと思います。ちなみに父は健在で、いわゆる私は代襲相続というものではありません。私は相続人ではありませんが、遺贈で財産を譲り受けた場合でも相続税申告は必要になるのでしょうか。(札幌)

A:被相続人の基礎控除額によっては、受贈者も相続税申告が必要です。

相続では、故人(被相続人)の財産を相続人が取得する場合がほとんどですが、遺言書による「遺贈」という形をとることで、相続人以外の人が相続人の財産を取得できる場合があります。遺贈を受けた人のことを受遺者といい、遺贈を行うには、必ず遺言書を作成して遺贈する財産と受遺者を明確に指定する必要があります。また、今回のご相談内容でもありますが、場合によっては受遺者も相続税申告の対象となります。被相続人の財産の総額が以下の計算式で算出された基礎控除額を超えた部分に対して相続税申告の義務が生じます。超えていなければ相続税申告は必要ありません。ただし、遺贈された方も相続税の課税対象ではありますが、遺贈の場合は基礎控除の計算には含めない点に注意しましょう。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

相続、遺贈に関わらず、被相続人の財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要となるため確認する必要があります。なお、被相続人の財産を遺贈として受け取った方が相続税申告の対象であった場合は、相続税が2割加算されることになるため注意が必要です。
「相続税の2割加算の制度」とは、代襲相続人の孫を含む被相続人の一親等の血族、および配偶者を除く、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪、養子や、遺言によって相続財産を孫に遺贈した場合には、相続税の金額が2割加算される制度です。したがって、ご相談者様は相続人の孫にあたるため、ご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税する必要があります。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の専門家が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

Q:亡き父の自宅にあった現金は相続税申告ではどう扱えばよいのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

札幌に住む父が亡くなりました。葬儀を無事終え、今は札幌の実家の遺品整理を進めています。相続では、まず遺言書の有無の確認をすると聞いていたので父の書斎をくまなく探していたら、棚の奥から紙袋に入った紙幣を見つけてしまいました。母に伝えると、「これはいわゆる”たんす預金”だ!」と母も驚いた様子でした。母も把握していなかったようです。勘定したところかなりの金額になったため、相続税申告が必要になるのでは?と不安になりました。その他の財産がどれほどになるのか確認していないため、相続税申告が必要かは分かっていないのですが、たんす預金を入れると相続税申告が必要になる可能性が高いです。そもそもたんす預金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(札幌)

A:被相続人の財産であれば、全て相続税の課税対象です。

被相続人が保有していた財産であれば、たんす預金も相続税の課税対象となります。今後、お父様の財産の調査を進めていく上で他にも現金がでてきた場合には、それらもすべて相続税申告の対象です。したがって相続人は手もとにある現金を含め被相続人の全財産を調査し、集計しなければなりません。

相続税の申告は、相続人がご自身で遺産を調査し、相続税の課税対象かを確認し、相続税額を計算して相続税の申告及び納付を行う”申告納税制度”です。銀行に預け入れているお金については明確な金額を証明することができますが、たんす預金はそれができません。相続人が手元にある現金を調査・集計し、相続税申告を行ないます。”申告納税制度”だからといって、たんす預金を申告せずにご自宅に保管したままにしておくことはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座の残高に不自然な動きはないか、死亡前後の現金の引き出しはないか等を調査されます。調査が入ってしまうと被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金がないか、不自然は動きはないかなど確認される場合もあります。

前述したとおり、相続税申告は”申告納税制度”です。相続財産の調査や評価、相続税額の算出や申告などを全てご自身で行います。相続税申告は専門知識を必要とするものもあるため、ご自身での申告が不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌で相続税申告に関するサポートをさせていただいております。札幌・旭川相続税申告相談室の札幌の地域事情に詳しい相続税の専門家が札幌の皆様の相続税申告を確実かつ迅速にお手伝いいたします。些細なご相談でも構いませんので、相続税に関する疑問点や不安点など、お気軽にお問い合わせください。まずは初回の無料相談をご利用ください。

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