相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 6

札幌の方より相続税についてのご相談

2023年01月06日

Q:亡くなった父から贈与を受けています。相続税の対象になるのか税理士の先生に相談したいです(札幌)

私は相続税申告を控えている50代の女性です
4か月前に札幌に住む父がなくなり、兄弟3人で相続手続きを進めているところになります。父は大手企業の役員であったため、それなりに財産を築いており、相続税申告は必須かと思われます。
そこで疑問なのが過去に行われた贈与についてです。
今回相続人となるのが、私と弟、妹の3人ですが、父はここ10年ほど、私たち含め、孫たちにも1回あたり100万円程度の贈与を複数回行っていました。特に病気が見つかった昨年以降は、総額で1000万以上の贈与を分配して行っていたようです。今思えば相続税対策だったのかもしれませんが、亡くなる間際に行われた贈与に関して相続税がかからないのか不安になっています。相続税申告のルールについて札幌の税理士の先生に教えてもらえないでしょうか。

A:相続税の計算は、お父様が亡くなる前三年間に行われた贈与分を含んで行いましょう。

ご相談者様が懸念したとおり、相続税では過去に行われた贈与についても課税対象となるので注意が必要です。対象の期間は相続開始の時点から遡って3年間となります。

ただし、全ての贈与分が相続税の課税対象となるわけではなく、今回の相続において財産を取得した人が過去に受け取った贈与分を加算します。対象となる人は下記の通りです。

・遺産を取得した相続人
・受遺者
・生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
・相続時精算課税制度を利用した人

ご相談者様は相続人にあたるため、今回の相続によりお父様の遺産を引き継ぐ場合には過去3年間に受けた贈与分についても相続税の計算に含めなければいけません。なおお父様は110万円以下は贈与税がかからない「贈与税の基礎控除額」を利用して贈与を行っていたかと思われますが、110万円以下であっても相続税の計算には含むことになるので注意しましょう。
これらの贈与分について申告漏れが生じてしまうと、税務署に過少申告を指摘され、ペナルティとしての税金を支払うことになりかねません。
過去の贈与分もしっかりと確認し、相続税申告書を作成することが大切です。


亡くなった人が生前に贈与を行っていた場合には、相続税の計算に影響する可能性があります。相続税の計算は複雑なため、一般の方が適正な納税額を算出するのは難易度が高いと言えるでしょう。札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の皆様がスムーズにお手続きを進められるよう相続税申告をサポートいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室の初回のご相談は完全無料で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。札幌の皆様のお問い合わせをお待ちしております。

札幌の方より相続税申告についてのご相談

2022年11月02日

Q:税理士の先生に依頼しなくても相続税申告は自分でできるものなのでしょうか?(札幌)

札幌に住む父が亡くなりました、葬儀が終わり相続手続きを進めているところです。相続人は長女である私と弟です。相続手続きは初めてで、相続税についての知識もないので弟と色々調べているところです。父の相続財産は預貯金と札幌の実家とそれ以外にも土地がいくつかあり、概算で相続税の申告が必要になりそうです。私も弟も相続税の申告に関する知識や経験もないため、私は税理士の先生にお願いしようと考えていますが、弟は費用もかかるし、調べながら自分でできると言います。少し調べてみただけでも、相続税の計算は複雑そうで、私は自分達で間違いなく相続税申告ができるか不安です。相続税申告は知識がなくてもできるものなのでしょうか?(札幌)

A:ご自身で相続税申告はできますが、相続税に特化した税理士に依頼された方が安全です。

相続税申告はご自身で行うことは可能です。しかし、相続税申告に特化した税理士にご依頼された方が間違いなく安全ですし、安心です。ご相談者様の仰られるとおり、相続税の計算や申告は複雑で、理解していないまま申告してしまうと、後々申告漏れが判明したり、計算が大幅に間違っていたという問題が発生する可能性もあります。このような場合、本来納める税金以外に過少申告加算税や延滞税などが加算されてしまう場合もありますので注意が必要です。

尚、相続税申告には相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内という期限があります。この期限までに相続人や相続財産を確定し、遺産分割を済ませることが前提です。ご相談者様の場合、お父様の財産にはご実家以外にも土地をお持ちとのことですので、土地の評価計算も発生します。このような相続税申告の過程を期限内に進める必要がありますので、忙しくて間に合うか不安という場合には、やはり専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告そのものは知識や経験がなくてもご自身で手続きすることは可能です。しかし、内容が複雑なケースや遺産分割がなかなか進まないという場合には、手間も時間もかかってしまいます。内容に誤りがあったり、申告期限を過ぎてしまうとペナルティが加算されてしまうこともありますので、専門の税理士に依頼することによって安心、安全に相続税申告を済ませることができます。

札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告に特化した税理士が札幌の皆さまの相続税申告をサポートいたします。札幌エリアで相続税申告、相続手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずは皆様のお困り事をお聞かせください。

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:相続税の申告手続き中に自宅で見つかった多額の現金について税理士にお伺いします。(札幌)

札幌の実家に住む父が亡くなり10日ほど経ちます。葬儀ややらなければならないことは済みましたが、先日私と妹で実家の遺品整理をしていたところ、父のカバンから多額の現金が出てきました。もともとは遺言書がないか確認するつもりで色々探し始めたのですが、まさか現金が出てくるとは思いませんでした。父の遺産には不動産が含まれるため、相続税の申告は覚悟していましたが、ざっと数えても数百万円はあるかと思います。今となっては家族の財産ですし、妹と折半して終わりにしようかとも思ったのですが、今後税務署から指摘があったら困ると思い、札幌で相続税に強い税理士事務所を検索してこちらにご相談することにしました。このような現金の扱いはどうしたらいいでしょうか。(札幌)

A:被相続人が保有していた全財産が、相続税申告の対象となります。

まず、相続税の申告は「申告納税制度」といって、税務署などから納税額が通知されるわけではなく、相続人ご自身で遺産が相続税の対象かどうかの確認を行い、相続税額を計算して申告納税する必要があります。お父様がカバンにお持ちになっていた現金はいわゆる「たんす預金」と言われるものです。このように、銀行等に預けていた現金とは異なり、手もとに保管されていた現金もすべて相続税の課税対象となるため扱いにはご注意ください。基本的には被相続人が所有していた財産、とりわけ現金については全て相続税の申告対象となるため、漏れのないように集計しましょう。また、「たんす預金」をされる方の特徴として、ご自宅など様々な場所に現金を分けて保管していることがあるため、今後も注意して遺品整理を続けて下さい。
なお、たんす預金については正確な金額を証明する必要はなく、遺品整理で見つかった現金のみ集計すれば大丈夫です。

くれぐれも、見つかった「たんす預金」を放置、またはお手元で保管するようなことはしないで下さい。ご相談者様が懸念されているように、税務署は被相続人のみならず、相続人の銀行口座までも調査し、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合は調査することになっています。調査の結果次第では、相続人に確認を求めることもあります。

札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税の専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
札幌・旭川相続税申告相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続税について、札幌の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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