相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続税申告の準備中、父の自宅で見つかった現金の扱いについて税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

父の遺産について税理士の先生にご相談があります。私の父は先月亡くなったのですが、札幌の実家で葬式も済ませ、必要な相続手続きも滞りなく行ってきたつもりでした。しかし、先日母と私の2人で札幌の実家の遺品整理をしていたところ、遺言書は特に見当たらなかったのですが、その代わり父の書斎の棚の奥から大量の紙幣が出てきたため困惑しています。まだ数えてはいませんが、かなりの金額がありそうなので、もしこの紙幣が相続税の申告対象となる場合、相続税の申告に影響があるのではないかと思います。相続税の申告が必要かどうかはまだ調査していないため何とも言えませんが、自宅で見つかった紙幣は申告対象となるのでしょうか?(札幌)

A:保管場所は問わず、被相続人の財産は全て相続税の計算に含みます。

ご自宅等、手元で保管していた現金のことを「たんす預金」などと呼びますが、最近では、銀行に預けてもたいした利子が得られないと、銀行に預けないでご自宅で現金を保管される方も少なくありません。このように手もとで保管されていた現金はすべて被相続人の遺産ですので、相続税の課税対象です。銀行に預ける習慣のない方の場合、今後も現金が出てくる可能性があるため、引き続きしっかりと探すようにしてください。見つかった現金はすべて相続税の申告対象となるため、最終的には集計する必要がありますが、自宅等銀行以外で見つかった現金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ませんので、遺品整理で見つかった現金のみ集計し、申告すれば大丈夫です。
そもそも相続税申告は、相続人ご自身で財産調査を行って、確定した財産が相続税の対象か確認をしてから相続税額を計算して申告納税する必要がありますが、自己申告だからと
お手元に保管したまま申告対象として計算しないでいると、場合によっては税務署から確認を求められることがあります。
税務署は被相続人や相続人の所得金額を把握しているため、銀行口座などに不穏な動きがあった場合には調査します。面倒なことにならないためにも最初からきちんと申告しましょう。

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