相談事例

札幌の方から相続税についてのご相談

2020年02月14日

Q:葬儀費用は相続税を計算するとき遺産から差し引けますか。(札幌)

札幌に一人で暮らしていた父が亡くなりました。母も既に亡くなり、私には兄弟姉妹もおりませんので、私が喪主として葬儀を執り行いました。父の財産を調べたところ、預貯金はほとんどなく、札幌の自宅程度でしたが、土地も広大なため相続税の心配をしております。先日、相続税を計算するときに葬儀費用は相続財産から控除できると知人から聞きました。葬儀費用も結構な負担になっていますので、どうにか相続税の対象となる財産から葬儀費を控除できないものかと思っているのですが、本当に葬儀費用は控除されるのでしょうか。あわせて、何が控除対象なのかも教えていただきたいです。(札幌)

A:葬式費用は相続税を計算する際控除対象となりますが、対象にならないものもあります。

葬式費用は相続税を計算する時に相続財産からマイナスすることが可能です。葬式費用などは、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用ですので、多数の相続人が相続財産から負担をしていると認められています。しかし、葬儀に全ての費用が控除されるわけではありませんので確認が必要です。

 相続財産から控除が可能な葬式費用の一例をご紹介します。①通夜や告別式や火葬などの必要経費、②喪主や施主が負担をした供花代、③葬式にあたってお寺等にお礼(読経料など)した費用、④会葬御礼などは、控除対象となります。会葬御礼は、通夜告別式に参列した方へのお礼としてお渡しするものなので、控除対象となります。しかし、会葬お礼の費用を負担したうえで香典返しをしなかった場合は、香典返しの費用であるとみなされる為、債務控除の対象外となります。

 次に、控除対象外となる葬式費用の一例をご紹介します。①喪服代(葬儀費用ではないため対象外)、②香典返し、③初七日法要などは控除対象外となります。債務控除対象の葬儀費用は、死者を葬う式に関してのみ対象です。死者の追善供養のための式になる初七日、四十九日は、葬儀費用には含まれず、葬式と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として分かれている場合は葬儀費用からは控除できません。

基本的に例にあげたように判断されますが、状況によっては変わる場合もあります。そのため、素人判断では困難な場合が多く、専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

一般の方では判断がつかない内容も多くありますので、札幌にお住まいの皆様、札幌・旭川相続税申告相談室にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の経験豊富な税理士がご状況をお伺いさせて頂き、ご相談者様のサポートをいたします。また、相続税における控除についてのお問合せも初回無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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