相談事例

札幌の方より相続税についてのご相談

2020年01月14日

Q:配偶者である私が相続する場合、納税額が控除されたりはしないのでしょうか。(札幌)

先月に長年連れ添いました夫が亡くなりまして、その手続きに追われております。夫は生前札幌で事業をしており、会社の事については長男にすべてを引継ぐ事で話を進めております。相続人は、妻である私と長男、次男の3名になります。相続財産が、札幌の自宅を含めた不動産等が複数あり、総額は1億円以上になると思います。相続税申告が必要になるだろうと覚悟はしておりますが、高額になる相続税を現金で納める事ができるのか心配です。札幌の自宅を含めた不動産が多いため、住む家も処分しなければならないかもしれません。生計をともにいていた配偶者である私が相続をする場合に、何か税金面で優遇されるような制度があるようでしたら教えて頂きたいです。(札幌)

A:配偶者については、相続税の税額の軽減が適用されます。

 相続税は、高額な税額になる事が考えられますのでご不安になる方も多くいらっしゃいます。札幌の方からも、今回と同じようなケースでのご相談を度々頂いております。

まず、配偶者は条件を満たしていれば相続税の税額を軽減する事ができます。税額軽減の条件は下記のとおりです。以下のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

  • (1) 配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が1億6千万円
  • (2) 配偶者の法定相続分相当額

 相続財産が総額で1億円以上になるとの事ですが、仮に正味の遺産額を1億円とし、すべてをご相談者様が相続した場合には⑴の1億6千万円以下となり、ご相談者様の相続税は課税されない事になります。注意点として、この制度を運用するには相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告はすませましょう。

相続財産に不動産が多い場合、ご自身では1億円に満たないと思っていても、実際に相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価という事も考えられます。心配な方は、なるべく早い段階から相続税の専門家である税理士へと相談をされる事をおすすめいたします。相続税の税額は、税務署でなく申告を行う人が税額を算出しなくてはいけません。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告に関する実績が必要となります。ご相談者様の今後の生活資金にも関わってまいりますので、安易に判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

札幌の相続税申告については、当相談室は多くの実績がございますので自信を持って最後までサポートをさせて頂きます。札幌での相続税に関するノウハウも豊富にございますので、安心して当相談室の専門家へとお任せ下さい。まだ相続が発生していない生前からの相続税対策のご相談もお受けいたしますので、まずは無料相談へとお越し頂き、お話しをお聞かせ下さい。

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