2026年01月06日
Q:相続税は払うケースと払わなくてよいケースがあると聞きました。どのように判断すればよいのか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)
札幌で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続についてわからないことだらけで困っています。中でも相続税については、払うケースと払わなくてもよいケースがあると聞き、混乱しています。
相続税の申告納税には期限があるそうなので、私が相続税を納税しなければならないのであれば早めに手続きを進めていきたいと思っているのですが、どのように判断すればよいのかわかりません。
相続人は母・私・妹の3人、相続する財産としては、預金が1,500万円ほどと、父の暮らしていた札幌の自宅マンションがあります。税理士の先生、私たちのケースでは相続税の納税が必要なのか、教えていただけますか。(札幌)
A:相続税の申告納税の要否は、「相続税の基礎控除額」を基準に判断します。
ご家族など身近な方が亡くなると相続が発生し、遺されたご家族・ご親族は「相続人」として相続手続きを行うこととなります。そして相続税は相続する財産に対して課税されるものですが、札幌のご相談者様のおっしゃるように、相続が発生したすべての相続人が相続税を支払うわけではありません。
まずは相続税申告までの大まかな手続きの流れを確認しましょう。
相続人の調査
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相続財産の調査
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遺産分割協議の実施(遺言書がない場合)
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相続財産の名義変更
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相続税申告(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)
次に相続税の支払い義務が生じるか否かの判断ですが、その基準となるのが「相続税の基礎控除額」です。被相続人から引き継ぐことになった遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えていなければ、相続税は課税されず、相続税を申告納税する必要はありません。
反対に、遺産総額が基礎控除額を超えている場合は、超えた部分が相続税の課税対象となり、相続税の申告義務が生じます。
相続税の基礎控除額は、相続人の数によって変動します。
相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
札幌のご相談者様の場合、相続人は3人とのことでしたので、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が相続税の基礎控除額となります。
遺産総額が4,800万円を超えていなければ相続税の支払いは不要です。超えていた場合は相続税の申告が必要となります。
札幌のご相談者様に相続税の納税義務があるかどうかを判断するためには、まずは財産調査をしっかりと行い、遺産総額を正しく算出することが大切です。
なお、遺産総額が基礎控除額を超えていたとしても、特例や控除の制度を利用することで相続税の支払いが0円となるケースもあります。
相続税の納税額の大幅な減額につながるものとしては、「配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)」や、「小規模宅地等の特例」が挙げられますが、これらを利用するためには定められた期限内に相続税申告を完了する必要があります。
その期限とは、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
特例や控除の制度利用には、相続税申告が必要です。相続税の支払い額が0円であろうと、申告書を提出する必要はある、ということですのでお気をつけください。
相続税にはさまざまなルールが設けられております。定められたルールを守り、相続税の複雑な計算を正しく行うためには、相続税に関する知識が求められます。
札幌にお住まいで相続税に関して不安がある方は、札幌・旭川相続税申告相談室へご相談ください。相続税申告に関する豊富な知識と実績をもつ税理士が、初回完全無料にてご相談をお受けいたします。
2025年12月02日
Q:父が亡くなり死亡保険金を受け取った母は、相続税の対象かどうか税理士に伺います。(札幌)
半年ほど前に札幌の父が亡くなりました。父はもともと病気がちで、入退院を繰り返していたので、ショックではありますが、覚悟も出来ていたように思います。亡くなってからしばらくして母が1500万円ほどの死亡保険金を受け取っているのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税対象である場合には、相続税申告義務が生じるかもしれません。相続人は母と私の2人で、父の遺産は札幌の銀行に預けてある現金と父名義の札幌の自宅です。自宅の価値はしらべていないため分かりません。相続税申告をするうえで、死亡保険金の扱いがどうなるか教えていただけますでしょうか。(札幌)
A:相続税の課税対象かどうかは、契約書を確認します。
民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるので、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象外ですが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象です。
死亡保険金が相続税の対象かどうかは、契約者ならびに受取人が誰であるかによって異なるため、まずは契約書を確認することが重要といえます。詳しくは以下をご参照下さい。
・契約者=被保険者、受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なり、受取人=契約者…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
ご相談者様のケースでは、被相続人(お父様)が、死亡保険金の保険料の全額ないし、一部を負担していた場合は相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円で計算し、限度額を超えた金額が課税対象です。計算式については下記をご覧ください。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様は、お母様とご相談者様の2人が法定相続人で、1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。
余談ではありますが、相続人以外が取得した死亡保険金には非課税はありません。
被相続人が生命保険に加入していた場合、どの税金の対象になるかどうかの判断は難しいので、必ず相続税を専門とする税理士へご相談ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の専門家が、札幌の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年11月04日
Q:「相続についてのお尋ね」という通知が税務署が届きました。これは相続税申告が必須であるという事なのか、対応について税理士先生にお聞きしたい。(札幌)
はじめまして、私は大阪に住む会社員です。同じく大阪に住む実家の母が亡くなって6ヶ月ほど経つのですが、このたび「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から急に届いてびっくりしました。この文書が届いたという事は、私は相続税申告の対象者であると考えた方が良いのでしょうか。また、この文書には返信しなくてはならないものなのでしょうか。税理士先生に念のため確認した方が良いと思いお問い合わせしました。よろしくお願いいたします。(札幌)
A:相続税申告が必須の対象者に「相続についてのお尋ね」が届く訳ではありませんが、適切に対応いたしましょう。
札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
「相続についてのお尋ね」という文書は、相続が発生してからおよそ6~8か月後に送付される事があります。これは被相続人の過去の確定申告等から総合的に判断し、相続税申告の対象である可能性が高いと判断された人を中心に発送される、相続税申告漏れを防ぐ事を目的にしたものになります。
遺産総額から考えて、おそらく相続税申告は不要と思っていた方宛てににこの文書が送られた場合、自分は相続税申告の対象者なのかと思う方もいらっしゃると思います。しかしながら、この文書が届いた方が全て相続税申告対象者であるという事ではありません。そして、「相続についてのお尋ね」に回答する義務も設けられておりません。
しかしご注意いただきたいのは、「相続についてのお尋ね」が届くという事は税務署が「相続税申告の可能性がある」と考えられているという点です。回答義務はないものの、何も対応をしなければ税務署から疑われる可能性があります。そのような事から、もし相続税申告不要とご自身で判断されているのであれば、その内容を「相続についてのお尋ね」の必要事項に記入して、お早めに回答する事をおすすめいたします。
また、「相続についてのお尋ね」の文書に「相続税申告書」が同封されている事もあります。この場合、税務署側は送付相手の相続税の納税が確実であると判断していると考えて間違いないでしょう。もしこのケースで文書に対して無回答、そして相続税申告もしないとなれば、税務調査対象になる可能性が高くなります。税務調査による申告漏れの指摘によって生ずるのが、延滞税や無申告加算税という、通常の相続税申告では発生しなかったはずのペナルティです。ですから、適切な対応が必須であることを覚えておきましょう。
札幌にお住まいで、相続税や相続税申告に関する疑問や質問をお持ちの方はぜひ、札幌・旭川相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談を承ります。どんな些細なご相談でも構いません。札幌で相続税の専門家をお探しの皆様からのお問い合わせを、札幌・旭川相続税申告相談室の所員一同お待ちしております。
2025年10月02日
Q:亡くなった父が加入していた生命保険から保険金がおりたのですが、相続税申告ではどのように扱えばよいのか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)
先日、父が札幌の病院で息を引き取りました。父は遺言書こそ残してはいませんでしたが、どの財産を誰に引き継がせたいかという意向を入院中に話していて、相続人である母、私、弟も父の意向に納得していますので、遺産分割は問題なくできるだろうと考えています。父の財産額を考えると、おそらく相続税申告も必要になるだろうと見込んでおります。
自分なりに相続税について調べているのですが、生命保険金の取扱いについてがよく理解できずにいます。
父が亡くなったことによって、父が加入していた生命保険から1,700万円の保険金がおり、母が受け取っております。調べたところによると、生命保険金は契約状況によって税金が変わってくるらしいというところまではわかったのですが、私たちのケースでは相続税がかかるのか、それとも別の税金がかかるのか判断がつきません。保険料は父が支払っていたようなのですが、この生命保険金は相続税の課税対象になりますか?(札幌)
A:受け取った生命保険金が相続税の課税対象かどうかの判断方法と、非課税枠について解説します。
札幌のご相談者様がお調べになったとおり、生命保険金については契約状況によって課税される税金の種類が異なってきます。
【生命保険金に課税される税金について】
- 契約者と被保険者が同一人物で、相続人が受取人の場合…相続税
- 契約者と被保険人が別の人物で、契約者が受取人の場合…所得税、住民税
- 契約者と被保険者が別の人物で、第三者が受取人の場合…贈与税
上記のとおり、契約状況によって課税対象となる税金が異なりますので、まずは契約内容をしっかりとご確認ください。
札幌のご相談者様のお話では、亡くなったお父様が保険料の支払いを負担していたとのことですので、契約者と被保険者はともに被相続人であるお父様であると考えられます。その場合は相続税の課税対象です。
なお、相続税の課税対象となる生命保険金を相続人が受け取った場合は、非課税枠が適用となり、以下の計算式で算出される金額までは相続税がかかりません。
- 生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
札幌のご相談者様のケースでは、生命保険金の受取人が相続人であるお母様とのことですので、受け取った生命保険金のうち、500万円×3人(お母様、ご相談者様、弟様)=1,500万円が非課税となります。
受け取った生命保険金は1,700万円ですので、差額の200万円に相続税がかかるということです。
生命保険金は受け取った人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象とはなりませんが、被相続人の死亡により取得したお金ですので、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となるのです。
生命保険金の取扱いはやや複雑ですので、混乱してしまうこともあるかと存じます。札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせいただけましたら、初回は完全無料にて、相続税の専門家が札幌の皆様のご状況に合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。ぜひお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。
2025年09月02日
Q:祖父からの遺贈について、相続税申告はどうなるのか税理士の方に伺います。(札幌)
札幌の祖父が亡くなり、祖父が作成した遺言書に祖父の財産の一部を私に遺贈する旨が記載されていました。内容としては「孫の○○に財産の○○を遺贈する」といった感じでした。祖父は札幌で会社を営んでいて、複数の不動産を所有していたので、財産は多いのではないかと思います。ちなみに父は健在で、いわゆる私は代襲相続というものではありません。私は相続人ではありませんが、遺贈で財産を譲り受けた場合でも相続税申告は必要になるのでしょうか。(札幌)
A:被相続人の基礎控除額によっては、受贈者も相続税申告が必要です。
相続では、故人(被相続人)の財産を相続人が取得する場合がほとんどですが、遺言書による「遺贈」という形をとることで、相続人以外の人が相続人の財産を取得できる場合があります。遺贈を受けた人のことを受遺者といい、遺贈を行うには、必ず遺言書を作成して遺贈する財産と受遺者を明確に指定する必要があります。また、今回のご相談内容でもありますが、場合によっては受遺者も相続税申告の対象となります。被相続人の財産の総額が以下の計算式で算出された基礎控除額を超えた部分に対して相続税申告の義務が生じます。超えていなければ相続税申告は必要ありません。ただし、遺贈された方も相続税の課税対象ではありますが、遺贈の場合は基礎控除の計算には含めない点に注意しましょう。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続、遺贈に関わらず、被相続人の財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要となるため確認する必要があります。なお、被相続人の財産を遺贈として受け取った方が相続税申告の対象であった場合は、相続税が2割加算されることになるため注意が必要です。
「相続税の2割加算の制度」とは、代襲相続人の孫を含む被相続人の一親等の血族、および配偶者を除く、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪、養子や、遺言によって相続財産を孫に遺贈した場合には、相続税の金額が2割加算される制度です。したがって、ご相談者様は相続人の孫にあたるため、ご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税する必要があります。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の専門家が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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