相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室

札幌の方より相続税に関するご相談

2026年02月02日

Q:父が亡くなってから半年以上たつのに遺産分割がまとまる気配がありません。あらかじめ相続税申告の期限の延長申請ができないものか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

私は札幌在住の主婦です。私の父が亡くなってからもう半年以上も過ぎているというのに、遺産分割が一向にまとまる気配がなく、困っています。
父は札幌にいくつか不動産をもっていたのでそれなりの資産を蓄えていました。中でも一番資産価値の高い札幌の実家建物と土地について、私の兄は「長男が相続すべきだ」と主張しているのですが、父の晩年の介護は弟夫婦がすべて担っていましたので、弟は「実家を相続する権利がある」といって聞きません。
弟夫婦は介護のためにわざわざ札幌に移り住んで父の世話をしてくれていたので、私は恩義を感じているのですが、兄は弟が介護のかたわらで父の財産を隠しこんでいるのではないかと懐疑的です。
ほかにもいろいろとこじれていて、まともに話し合いができるような状況ではありません。この調子では相続税申告の期限に到底間に合いそうにないので、あらかじめ期限の延長申請をしておきたいのですが、可能でしょうか。(札幌)

A:残念ですが、「遺産分割がまとまらない」という理由では相続税申告の期限の延長は難しいでしょう。

札幌のご相談者様もご存じかと思いますが、相続税申告には明確な期限が設けられており、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に、申告書の提出および納税まで完了させる必要があります。
この期限は原則として延長することはできませんが、以下のような事由がある場合に限り、申請することで期限延長が認められることもあります。

  • 新たな遺言書が発見された
  • 遺贈の放棄があった
  • 認知や廃除により相続人に異動が生じた
  • 相続人である胎児が出生した
  • 自然災害の発生があった など

相続税申告の期限延長は、このような「やむを得ない事由」が発生した場合に限られるため、「遺産分割がまとまらない」「相続税申告の準備が間に合わない」など、個人的な理由で期限延長の申請が認められることはまずないとお考えください。

とはいえ、遺産分割が完了しなければ相続税を計算することもできません。そのようなときの対処法として、未分割のまま期限内に相続税申告と納税を行うという方法があります。
このとき、相続人それぞれの相続税は「法定相続分の割合に従い遺産分割した」と仮定して納税額を計算することになります。

未分割なので、相続税の減額につながる制度(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など)を適用することはできませんが、期限内に申告を行い、かつ、その申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、将来的に遺産分割がまとまった時に後から特例を適用することもできます。
その際は、修正申告(申告済みの相続税に不足がある場合の申告)や更正の請求(申告済みの相続税額に過剰分がある場合の還付請求)の手続きが必要です。

このように、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも対応する方法はありますが、より多くの書類準備や手続きが必要になり手間がかかります。このような相続税申告は、相続税を専門とする税理士にお任せください。

札幌・旭川相続税申告相談室は相続税専門の税理士事務所として、札幌の皆様の相続税申告が正しく完了するよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、札幌にお住まいで相続税について分からないことがある方、相続税申告を依頼できる税理士をお探しの方は是非お気軽に札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続税は払うケースと払わなくてよいケースがあると聞きました。どのように判断すればよいのか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

札幌で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続についてわからないことだらけで困っています。中でも相続税については、払うケースと払わなくてもよいケースがあると聞き、混乱しています。
相続税の申告納税には期限があるそうなので、私が相続税を納税しなければならないのであれば早めに手続きを進めていきたいと思っているのですが、どのように判断すればよいのかわかりません。
相続人は母・私・妹の3人、相続する財産としては、預金が1,500万円ほどと、父の暮らしていた札幌の自宅マンションがあります。税理士の先生、私たちのケースでは相続税の納税が必要なのか、教えていただけますか。(札幌)

A:相続税の申告納税の要否は、「相続税の基礎控除額」を基準に判断します。

ご家族など身近な方が亡くなると相続が発生し、遺されたご家族・ご親族は「相続人」として相続手続きを行うこととなります。そして相続税は相続する財産に対して課税されるものですが、札幌のご相談者様のおっしゃるように、相続が発生したすべての相続人が相続税を支払うわけではありません。

まずは相続税申告までの大まかな手続きの流れを確認しましょう。

相続人の調査

相続財産の調査

遺産分割協議の実施(遺言書がない場合)

相続財産の名義変更

相続税申告(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)

次に相続税の支払い義務が生じるか否かの判断ですが、その基準となるのが「相続税の基礎控除額」です。被相続人から引き継ぐことになった遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えていなければ、相続税は課税されず、相続税を申告納税する必要はありません。
反対に、遺産総額が基礎控除額を超えている場合は、超えた部分が相続税の課税対象となり、相続税の申告義務が生じます。

相続税の基礎控除額は、相続人の数によって変動します。

相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

札幌のご相談者様の場合、相続人は3人とのことでしたので、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が相続税の基礎控除額となります。
遺産総額が4,800万円を超えていなければ相続税の支払いは不要です。超えていた場合は相続税の申告が必要となります。

札幌のご相談者様に相続税の納税義務があるかどうかを判断するためには、まずは財産調査をしっかりと行い、遺産総額を正しく算出することが大切です。

なお、遺産総額が基礎控除額を超えていたとしても、特例や控除の制度を利用することで相続税の支払いが0円となるケースもあります。
相続税の納税額の大幅な減額につながるものとしては、「配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)」や、「小規模宅地等の特例」が挙げられますが、これらを利用するためには定められた期限内に相続税申告を完了する必要があります。
その期限とは、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
特例や控除の制度利用には、相続税申告が必要です。相続税の支払い額が0円であろうと、申告書を提出する必要はある、ということですのでお気をつけください。

相続税にはさまざまなルールが設けられております。定められたルールを守り、相続税の複雑な計算を正しく行うためには、相続税に関する知識が求められます。
札幌にお住まいで相続税に関して不安がある方は、札幌・旭川相続税申告相談室へご相談ください。相続税申告に関する豊富な知識と実績をもつ税理士が、初回完全無料にてご相談をお受けいたします。

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

Q:「相続についてのお尋ね」という通知が税務署が届きました。これは相続税申告が必須であるという事なのか、対応について税理士先生にお聞きしたい。(札幌)

はじめまして、私は大阪に住む会社員です。同じく大阪に住む実家の母が亡くなって6ヶ月ほど経つのですが、このたび「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から急に届いてびっくりしました。この文書が届いたという事は、私は相続税申告の対象者であると考えた方が良いのでしょうか。また、この文書には返信しなくてはならないものなのでしょうか。税理士先生に念のため確認した方が良いと思いお問い合わせしました。よろしくお願いいたします。(札幌)

A:相続税申告が必須の対象者に「相続についてのお尋ね」が届く訳ではありませんが、適切に対応いたしましょう。

札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
「相続についてのお尋ね」という文書は、相続が発生してからおよそ68か月後に送付される事があります。これは被相続人の過去の確定申告等から総合的に判断し、相続税申告の対象である可能性が高いと判断された人を中心に発送される、相続税申告漏れを防ぐ事を目的にしたものになります。

遺産総額から考えて、おそらく相続税申告は不要と思っていた方宛てににこの文書が送られた場合、自分は相続税申告の対象者なのかと思う方もいらっしゃると思います。しかしながら、この文書が届いた方が全て相続税申告対象者であるという事ではありません。そして、「相続についてのお尋ね」に回答する義務も設けられておりません。

しかしご注意いただきたいのは、「相続についてのお尋ね」が届くという事は税務署が「相続税申告の可能性がある」と考えられているという点です。回答義務はないものの、何も対応をしなければ税務署から疑われる可能性があります。そのような事から、もし相続税申告不要とご自身で判断されているのであれば、その内容を「相続についてのお尋ね」の必要事項に記入して、お早めに回答する事をおすすめいたします。

また、「相続についてのお尋ね」の文書に「相続税申告書」が同封されている事もあります。この場合、税務署側は送付相手の相続税の納税が確実であると判断していると考えて間違いないでしょう。もしこのケースで文書に対して無回答、そして相続税申告もしないとなれば、税務調査対象になる可能性が高くなります。税務調査による申告漏れの指摘によって生ずるのが、延滞税や無申告加算税という、通常の相続税申告では発生しなかったはずのペナルティです。ですから、適切な対応が必須であることを覚えておきましょう。

札幌にお住まいで、相続税や相続税申告に関する疑問や質問をお持ちの方はぜひ、札幌・旭川相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談を承ります。どんな些細なご相談でも構いません。札幌で相続税の専門家をお探しの皆様からのお問い合わせを、札幌・旭川相続税申告相談室の所員一同お待ちしております。

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