相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

Q:亡き父の自宅にあった現金は相続税申告ではどう扱えばよいのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

札幌に住む父が亡くなりました。葬儀を無事終え、今は札幌の実家の遺品整理を進めています。相続では、まず遺言書の有無の確認をすると聞いていたので父の書斎をくまなく探していたら、棚の奥から紙袋に入った紙幣を見つけてしまいました。母に伝えると、「これはいわゆる”たんす預金”だ!」と母も驚いた様子でした。母も把握していなかったようです。勘定したところかなりの金額になったため、相続税申告が必要になるのでは?と不安になりました。その他の財産がどれほどになるのか確認していないため、相続税申告が必要かは分かっていないのですが、たんす預金を入れると相続税申告が必要になる可能性が高いです。そもそもたんす預金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(札幌)

A:被相続人の財産であれば、全て相続税の課税対象です。

被相続人が保有していた財産であれば、たんす預金も相続税の課税対象となります。今後、お父様の財産の調査を進めていく上で他にも現金がでてきた場合には、それらもすべて相続税申告の対象です。したがって相続人は手もとにある現金を含め被相続人の全財産を調査し、集計しなければなりません。

相続税の申告は、相続人がご自身で遺産を調査し、相続税の課税対象かを確認し、相続税額を計算して相続税の申告及び納付を行う”申告納税制度”です。銀行に預け入れているお金については明確な金額を証明することができますが、たんす預金はそれができません。相続人が手元にある現金を調査・集計し、相続税申告を行ないます。”申告納税制度”だからといって、たんす預金を申告せずにご自宅に保管したままにしておくことはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座の残高に不自然な動きはないか、死亡前後の現金の引き出しはないか等を調査されます。調査が入ってしまうと被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金がないか、不自然は動きはないかなど確認される場合もあります。

前述したとおり、相続税申告は”申告納税制度”です。相続財産の調査や評価、相続税額の算出や申告などを全てご自身で行います。相続税申告は専門知識を必要とするものもあるため、ご自身での申告が不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌で相続税申告に関するサポートをさせていただいております。札幌・旭川相続税申告相談室の札幌の地域事情に詳しい相続税の専門家が札幌の皆様の相続税申告を確実かつ迅速にお手伝いいたします。些細なご相談でも構いませんので、相続税に関する疑問点や不安点など、お気軽にお問い合わせください。まずは初回の無料相談をご利用ください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続税の非課税枠について、税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

札幌で暮らす父が亡くなったので、現在家族と協力して相続財産を整理しています。父は札幌の自宅だけでなく、祖父の代から引き継いでいる札幌の不動産も所有していましたし、預金や株式等あわせると相続税申告は必要になるだろうと考えています。
相続税について調べたところ、非課税枠というものがあるらしいということがわかったのですが、具体的にどのようなものが非課税なのかがよくわかりませんでした。税理士の先生、相続税の非課税枠とはどのようなものなのか教えていただけますか。(札幌)

A:相続税の非課税枠として、基礎控除や非課税資産項目等をご紹介します。

被相続人の財産を相続や遺贈等で取得した人は、その取得した財産から債務等を控除し、実際に取得した正味の財産額をもとに、相続税を計算します。ただし、相続税には非課税枠が設けられていますので、あらかじめ確認しておきましょう。

■相続税の基礎控除

相続税には基礎控除という、いうなればすべての人に適用可能な非課税枠が設けられています。被相続人から取得した正味の財産額から、以下の計算式で算出した基礎控除額を差し引き、残った金額をもとに相続税を計算することになります。もしも基礎控除額を差し引いた後に残る金額が無いのであれば、相続税申告を行う必要はありません。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 ■生命保険金・死亡退職金などの一部

相続税の非課税枠として一般的に想起するのはこの生命保険金や死亡退職金等です。
被相続人の死亡によって受け取った生命保険金については、被保険者および保険料の負担者がともに被相続人の場合に相続税が課税されますが、保険金を相続人が受け取るのであれば、受け取った保険金のうち以下の金額までは相続税が非課税となります。

  • 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

生命保険金だけでなく、死亡退職金についても上記の非課税限度額となります。尚、被相続人の雇用主から弔慰金を受け取った場合、業務上の死亡と認められるか否かで以下のように非課税限度額が異なります。

  • 業務上の死亡と認められたとき=被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当が非課税限度額
  • 業務上の死亡ではないとき=被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当が非課税限度額

 ■上記以外の非課税財産

一部の財産は、そもそも相続税の課税対象外というものもあります。日常礼拝の対象となるもの(お墓や仏壇など)は相続税がかかりません。ただし、仏具であったとしても骨董的価値が認められるものや、投資のために保有していたものについては相続税がかかりますのでご注意ください。例えば、仏具が純金製だった場合には、純金として扱われて相続税の課税対象になると考えられます。

相続税にはさまざまな複雑な定めがありますので、混乱なさることもあるかと存じます。札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌を中心に相続税でお悩みの方のご相談を初回完全無料でお受けしております。相続税申告に精通した専門家がわかりやすく丁寧に対応しますので、どうぞお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

Q:代襲相続になった場合、相続税申告の基礎控除額はどうなるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

札幌に住む祖父が亡くなりました。父方の祖父になりますが、私の父は既に他界しています。そのため、亡くなった父に代わり私と妹の2人が相続人になります。相続人は私と祖母と妹です。

この場合、相続税申告の基礎控除額を計算する際、相続人の数は3人で計算するのか、本来相続人である父と祖母の2人で計算するのか、どちらの人数で算出するのでしょうか。(札幌)

A:相続税申告の計算では、代襲相続人も法定相続人の数に含めて基礎控除額を算出します。

相続では本来相続人である人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その相続人の子などが被相続人の財産を相続する「代襲相続」という制度があります。代襲相続によって相続人になった被相続人の孫や姪・甥などを「代襲相続人」といいます。

相続税申告の基礎控除額を計算する際は、代襲相続人の人数を法定相続人の数として数えて計算します。

基礎控除額の計算は下記になります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

ご相談者様の場合、お母様と代襲相続人であるご相談者様、妹様の3人が法定相続人になりますので下記のように計算します。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

本来の相続の場合には法定相続人の数が2人ですが、代襲相続になったことによって相続人の数が3人に増えます。それに伴い基礎控除額も増加することになるため、代襲相続になると相続税申告の観点では利点といえるのではないでしょうか。

しかし代襲相続が発生すると、ご状況によっては疎遠になっている人が代襲相続人になることもあります。この場合、普段一切関わりがなかった人と相続手続きを進めなければならず、進行が困難になることもあります。代襲相続になる場合には相続人同士のトラブルに発展してしまうことも考えられますので注意が必要です。代襲相続によって相続手続きが進まらずに困っている方や相続税申告の計算が分からない方は、専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

札幌・旭川相続税申告相談室では、日頃より札幌の方からの相続税申告に関する多くのご相談をいただいております。ご自身で相続税申告することに不安を感じる方は、相続税申告のプロフェッショナルである札幌・旭川相続税申告相談室にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室の相続税申告の専門家が札幌の皆様の相続税申告を親身にサポートいたします。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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