相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 13

札幌の方より相続税についてのご相談

2021年04月08日

Q:夫が亡くなり私が財産を相続する場合、相続税が優遇される制度はありますか。税理士の先生に質問させてください(札幌)

2か月前に長年一緒に暮らしていた夫が、札幌の病院にて亡くなりました。夫は5年前に引退するまで札幌の地で事業を行っており、自宅以外にも札幌市内に複数の不動産を所有していました。そのため今回の相続において相続税申告は必要であると考えています。親族や友人をお招きした葬儀も無事にすみ、少し心の整理がついてきたため、息子たち2人と遺産の分け方について相談しはじめることにしました。私としては、今後の人生を不自由なく生きていける分があれば残りは息子たちが相続しても問題ないと考えているのですが、息子たちは私が多くを相続したほうが税金上得策になると主張しています。配偶者が相続することによって相続税額に影響するのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

A:配偶者が相続することにより相続税が軽減できる制度が存在します。

配偶者は被相続人(夫や妻)が亡くなったことによりもっとも生活面に影響がある一人として、相続税の納税において優遇措置がされています。それが配偶者の税額軽減(以下配偶者控除)です。この制度は戸籍上配偶者であれば対象者となります。内縁関係では法律上の婚姻関係にあたらないため、対象外となりますので注意しましょう。 配偶者控除が適用されると配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額が下記のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。なお正味の遺産額とは遺産額から債務等を差し引き、相続開始前の3年以内の贈与等を足した、相続税を計算するうえで軸となる額のことです。

①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額

配偶者控除は額が大きいため、適用すると相続税の納税額にも大きく影響します。ご子息達がおっしゃるように今回の相続だけを考えれば、ご相談者様が多くを相続したほうが、合計して支払うべき相続税額は少なくなる可能性が高いでしょう。しかしながら、ご相談者様に万が一のことがあった際には、二次相続が発生することになります。必然的にご相談者様の財産総額が多くなれば、その分二次相続時にご子息たちが負担する相続税額が高くなる可能性があがるということです。
今回の相続においてご相談様がどの程度相続すべきかは、二次相続時の事もあわせて検討する必要があるでしょう。そのためには正確な遺産総額や、今後のご相談者様のライフスタイル等を確認しなければ難しいため、一度札幌・旭川相続税申告相談室にご来所いただくことをお勧めします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌のお客様のご事情にあわせ、経験豊富な税理士が具体的なアドバイスをさせていただきます。初回無料相談にて対応させていただきますので、まずはお電話にてお問い合わせください。税理士含め所員一同、皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

札幌の方より相続税についてのご相談

2021年03月09日

Q:息子が自宅を相続しますが、何か相続税の特例が適用できるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

 初めて問い合わせいたします。私は札幌在住の60代女性になります。先日長年生活を共にしていた夫が亡くなりました。10歳ほど年の離れた夫は札幌の地主の一家の長男だったため、複数の不動産を所有していました。特に一緒に住んでいた札幌の自宅は北海道の中でも立地が良く、広さもあるため、それなりの価値があるのではないかと思っています。そこで心配しているのが相続税の納税です。今回ずっと同居していた一人息子である長男と話し合い、本人の希望もあり自宅は息子が相続することになりました。配偶者が相続するとなれば配偶者控除が使えると聞いたことがありますが、息子ではそうはいきません。不動産の財産は複数あるものの、現金や預貯金といったすぐに納税に充てられる財産が少ないため、相続税の申告額が大きくならないか不安です。自宅などを相続する際に適用可能な特例があれば教えて頂けませんでしょうか。(札幌)

A:相続税申告において自宅を相続する際には「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。

 ご相談者様がご不安を抱えていらっしゃる通り、都心部などの一等地にあるご自宅等の不動産はその価値が高くなる分、納税額にも大きく影響する可能性があります。しかし不動産を現金化するためには売却等を行わなければならず、手間や時間がかかるうえ、自宅となれば多くの方が売らずにそのまま住み続けたいと望むのではないでしょうか。そのような方に是非知っていただきたいのが、『小規模宅地等の特例』の制度です。

小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方が居住用等に供されていた宅地を、親族(要件あり)が相続又は遺贈によって取得すると、330㎡までは土地の評価額を80%減額することが出来る特例になります。

つまり要件にあう親族が相続等で自宅を取得すると、仮に自宅の評価額が1億円(330㎡まで)であった場合、2000万円の評価額として相続税の計算ができるということになります。

この小規模宅地等の特例は配偶者が相続する時には要件がありませんが、同居するご子息が相続する場合には、①相続開始の直前から相続税の申告期限までの期間、引き続きその建物に居住する⓶対象の宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有する。という上記2つの要件を満たす必要があります。

細かい要件が複雑な特例となりますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談することをおすすめします。

相続税申告の実績を誇る、札幌・旭川相続税申告相談室ではエキスパートであ複雑な相続税申告をサポートいたします。札幌の皆様、まずは初回無料のご相談をご利用ください。札幌の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税までお手伝いさせて頂きます。

札幌の方より相続税申告についてのご相談

2021年02月10日

Q:相続税の対象に生前贈与された財産は含まれるのか、税理士の先生にご相談したいです。(札幌)

私は札幌に住む50代主婦です。先月、札幌の実家で暮らしていた母が亡くなりました。父は早くに亡くなり、私には兄弟もいないため、相続人は私1人です。母は生前相続税のことを調べていたそうで、自分にいつ何があっても良いようにと、私と私の息子に自分が持つ財産を不定期に10年程度の間、贈与し相続税対策をしておりました。贈与税の納付は、年間の贈与分が110万円を超えていないことから行っていないのですが、生前に贈与されていた分が相続税の対象となるのかが分かりません。税理士の先生に生前贈与についても課税対象になるのかご相談したいと思っております。ちなみに、母は遺言書を残していません。(札幌)

A:相続税の計算に含めるのは、今回の相続において遺産等を取得した人が被相続人から受けた、亡くなる3年前までの贈与分です。

相続税についての計算は複雑で混乱なさることが多いかと思われます。相続税申告を行う際、誤って本来申告すべき額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける場合があります。今回は、正しく相続税の計算を行えるよう、生前贈与の扱いについてご説明いたします。

相続税の計算をする際、相続税の課税価格に含めて計算するのは相続が開始された日から3年前までに贈与された財産です。ご相談者様の場合に当てはめると、お母様から不定期に10年間贈与を受けていたということなので、最初の7年間の贈与分は相続税の計算に加えず、あとの3年間の贈与分は相続税に含めて計算します。

また、相続税の課税価格の計算を行う上では、どういった人が生前贈与を受け取ることで、贈与分を課税価格に加算するのかをきちんと把握しておく必要があります。対象となるのは、今回の相続によって財産を受け取った下記の人たちです。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

ご相談者様の場合ですと、お子様(被相続人にとってお孫様)は相続人ではありません。ただしお子様が生命保険金を受け取っている等それ以外の上記の条件に当てはまる場合、お子様が受けた過去3年間分の贈与についても課税対象となるので注意しましょう。 なお、特例を利用した贈与の場合、贈与を課税価格に加算する必要がない場合もありますので、これもきちんと確認しましょう。

 

ここまでご説明してきましたが、相続税についてはまだまだ分からないことが多いかと思われます。そのため、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。札幌・旭川相続税申告相談室では、経験豊富な税理士が揃い、様々な悩みにお答えします。ご相談者様に丁寧に寄り添えるよう、初回は完全無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。札幌の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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