相談事例

札幌の方より相続税についてのご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生に伺います、死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。(札幌)

札幌に住んでいる父が亡くなりました。相続人は私と母の2人になるかと思います。相続税は自分とは無縁だと思っておりましたが、一度念のため計算をしてみたところ非課税の限度額内に収まっていたので特に気にしてはいませんでした。しかし、後日母が死亡保険金1,500万円を受け取ったことを知りました。以前計算した際に、計算のうちに入れておりませんでしたので、もしも死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告をしなければならなくなるかもしれません。なお、相続財産は預貯金800万円と札幌にある自宅(価値は不明)です。受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのか、教えていただきたいです。(札幌)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象になるのかは、契約書の内容を確認してください。

死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、民法上は相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、税法上ではみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となるため注意が必要です。

死亡保険金は、契約者および受取人を誰に指定しているかにより、かかる税金が異なりますのできちんと確認しましょう。

  • 契約者と被保険者:同一人物 受取人:相続人→相続税
  • 契約者と被保険者:異なる 受取人:契約者と同じ→所得税、住民税
  • 契約者と被保険者:異なる 受取人:第三者→贈与税

上記のように、死亡保険金の保険料の全額または一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられている為、限度額を超えた金額が課税対象となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様のケースでは、法定相続人が2人のため非課税限度額は1,000万円となり、受け取った死亡保険金1,500万円のうち500万円が課税対象となります。

ちなみに、相続人以外が死亡保険金を取得している場合は、非課税の適用をすることはできません。

相続税の計算で分からないことがありましたら、相続専門の税理士へご相談することをお勧めいたします。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の専門家が札幌にお住いの皆様のお手伝いをしております。初回は無料で相談が可能ですので、ぜひご活用ください。

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