相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2019年12月13日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(札幌)

先月、札幌に住んでいた父が亡くなりました。相続人は母と私の2人になります。母と遺産相続について話をしたのですが、父の相続財産は預貯金と札幌の自宅の他に投資用不動産もいくつか所有しており、相続税の申告が必要になりそうです。また、父は生命保険を掛けていたため、死亡保険金がおりました。

契約内容は、父が契約者であり被保険者、受取人は母で、受け取った死亡保険金の金額は3000万円です。死亡保険金は相続税とは切り離して考えるものなのか、それとも相続税の課税対象となるのか判断がつきません。上記のような契約内容であった場合、相続税の計算上ではどのような扱いになるのでしょうか。(札幌) 

A:死亡保険金は非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。

本来、民法では死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされます。よって相続財産には含まれず、結果、遺産分割協議の対象にもなりません。しかし、税法上では契約の内容などにより「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。基本的に死亡保険金が相続税の課税対象として扱われるケースは、今回の札幌のご相談者様のように、保険料の全部または一部を被相続人が支払っていた場合です。つまり、被相続人が保険の契約者で保険料を負担している場合には相続税の課税対象となりますので、保険の契約内容をきちんと確認をしておくことをお勧めいたします。

また、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられておりますので、この限度額を下回る場合は死亡保険金について相続税の課税はありません。

この死亡保険金の非課税限度額は相続人が受け取ったもののみ適用され、計算は下記の通りとなります。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(今回は2人)

課税対象となる死亡保険金の金額:3000万円(死亡保険金)- 1000万円(非課税限度額)= 2000万円

つまり3000万円の死亡保険金のうち2000万円が課税対象となります。

今回の札幌のご相談者様のように、生命保険の契約内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、亡くなった方の死亡保険金を受け取った場合はご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。札幌での相続税のご相談は、申告実績豊富な税理士が無料相談で親身にご対応いたします。札幌近郊にお住まいで相続税についてのご不安事がございましたら、まずはお気軽に初回無料の相談をご利用下さい。

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