相談事例

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年06月02日

Q:叔父が亡くなったことを知ったのがつい最近なのですが、相続税申告の期限がいつになるのかを税理士の先生に伺いたいです。(札幌)

初めて問い合わせをいたします。私は都内に住む30代の女性です。最近私が叔父の相続人であることがわかり、相続税申告の対応に追われれています。

私の父は私が幼かったころに病気で亡くなっており、私自身は母や母の両親に育てられたため、父方の親せきとは疎遠になっていました。父には弟と妹がおりますが、幼いころに会ったきりで、連絡も途絶えていた状態です。2カ月前に突然父の妹である叔母から連絡があり、叔父が半年前に亡くなったことと、私が相続人になることを知らされました。遺産は平等に分けたいという叔母の希望もあり、遺産分割の話し合いのため札幌に向かったのですが、そこで相続税申告が必要なことが分かったのです。

生涯独身であった叔父は、札幌にて事業を成功させており、不動産を中心に多くの財産を抱えていました。意外なことに叔父は私のことを気にかけていたらしく、事業に関する株式などは生前のうちに対応して、収益物件だけを私と叔母に残してくれたそうです。「居場所がわからず葬儀によべなくて…」と叔母にいわれ、もっと早くに連絡しておけばと後悔しています。

叔父がせっかく私に残してくれたものなので、相続することにしましたが、問題は相続税申告の期限についてです。叔父が亡くなってからすでに8カ月がたっており、相続財産のほとんどが不動産ため売却をしなければ相続税が払えず、申告に間に合うのか心配です。叔母は2カ月以内に相続税申告をすますといっていますが、同じタイミングでは難しいと思っています。私の申告期限も叔母と同じ日付になるのでしょうか(札幌)

 

A:相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月」です。

相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月」となるため、ほとんどの場合、相続の開始を知った日=お亡くなりになった日になります。しかし今回のご相談者様のように何らかの事情により亡くなったことを知らなかった場合には、知った日から期限を数えることになるため、必ずしも他の相続人と同じ日が期日となるとは限りません。

仮に叔父様が亡くなった日が10月1日だとすると、亡くなった時に立ち会っていたとされる叔母様の期限は8月1日です。しかし半年後の4月1日に叔父様が亡くなっていることを知ったご相談者様の相続税の申告期限は、翌年の2月1日になるでしょう。なお期日が土日祝日にあたるときには、その翌日が期日となります。

他にも、認知症の相続人がおり成年後見人を選任して手続きをする際にも、成年後見人が選任された日から期日をカウントします。

まだ申告までの時間があるかと思いますので、ぜひ札幌・旭川相続税申告相談室までご相談にお越しください。

 

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌エリアの皆様の相続税申告に関するご相談を初回無料でご対応いたします。札幌にお住まいの方や、遺産の不動産が札幌にある方はぜひお電話ください。

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