日本・海外で二重課税を防ぐ控除

被相続人が日本だけでなく、海外にも財産を所有しているケースもございます。この場合には、海外にある相続財産において相続税に相当する金銭を納付していた場合には、日本でその財産において重複して課税されることのないように、外国税額控除があります。

外国税額控除って何?

外国税額控除とは、前述したように、海外にある財産について、国内と国外で税金が二重に課税されることを防ぐための控除です。相続で海外にある被相続人の財産を取得した場合、海外において相続税に相当する租税を納付していた場合に、この控除を適用することができます。

控除額について

控除される額は、下記(1)、(2)のいずれか、少ない方が適用されます。

(1)海外で支払った税金の額

(2)相続税の額  ×(海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)

上記のように、被相続人が国内だけでなく、国外にも財産を所有している場合には、外国税額控除が適用できるケースもございますので、しっかり確認しましょう。

札幌、旭川周辺で相続税の控除について詳しく聞きたい、相談したいという方は、札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせください。どのような控除を適用することができるか、一緒に確認して誤りのない相続税申告を行いましょう。

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