生命保険と相続税の控除

被相続人の死亡によって被相続人が加入していた保険の死亡保険金を受け取る場合、保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になるケースがあります。

被相続人が保険料を負担していた契約がある場合の死亡保険金が、このみなし相続財産にあたります。ただし全額が相続税の対象になるわけではなく、保険金のうち一定の額までは非課税となります。

死亡保険金に課税される税金とは

被相続人が亡くなったことによって、死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が誰になっているかにより、対象となる税金が異なってきます。下記にてご確認ください。

  • 保険料の負担者B/被保険者A/保険金受取人B = 所得税
  • 保険料の負担者A/被保険者A/保険金受取人B = 相続税
  • 保険料の負担者B/被保険者A/保険金受取人C = 贈与税

生命保険の非課税限度額について

被相続人の死亡保険金の受取人が相続人である場合、相続人全員が受け取った保険金を合計して、その額が下記で計算した額を超える場合、相続税の課税の対象となります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

上記の計算による非課税限度額を超える額の保険金を受け取った場合、超えた部分が課税の対象となります。

※死亡保険金を取得した者が、相続人以外の者である場合には、上記の非課税枠はありません。
※相続放棄をした法定相続人がいた場合でも、その人を人数に含めた相続人の数で計算をします。
※法定相続人の中に養子がいる場合、上記計算の法定相続人の数に含めてよい養子の人数には制限があります。実子がいる場合には、1人まで、実子がいない場合には2人までです。

上記で解説したように、生命保険は契約している契約内容によっても、取り扱いが異なります。少々ややこしい部分もございますが、契約書をみても、相続税の対象となるのか、非課税枠なのかの判断ができないという場合には、お気軽にご相談ください。生命保険は、生前にできる相続税対策の一つとして、手軽にできる契約ですので、生前対策として生命保険の加入をお考えの方のご相談もお受けしております。

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