相談事例

札幌の方より相続税についてのご相談

2021年10月05日

Q:死亡保険金を受け取りましたが、相続税申告に関わるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(札幌)

札幌で長年暮らしていた父が亡くなりました。
相続人は母と私と弟の3人で、現在相続の手続きを進めています。
父は実家以外にもいくつかの不動産を所有していたこともあり相続税の申告をすることになるようです。
また、父は自身が被保険者の生命保険を契約しており、受取人であった母がすでに死亡保険金2000万円を受け取っています。
この死亡保険金は相続税においてどのように扱えばいいのでしょうか。(札幌)

A:死亡保険金は相続税の課税対象となる可能性があります。

被相続人が亡くなったことにより取得した生命保険金が相続税の課税対象となる条件は、

  • その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた
  • 非課税限度額(法定相続人一人につき500万円)を超えている

となります。

つまり死亡保険金が非課税限度額以下の場合には相続税の課税対象にはなりません。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下の通りです。

〈死亡保険金の非課税限度額の計算〉
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

今回のご相談者様の場合、お母様とご相談者様、弟様の3人が法定相続人となりますので、非課税限度額は500万円×3人で1500万円となります。
よって支払われた2000万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。

死亡保険金は受取人自身の財産としてみなされるため、民法上では相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。

しかし、相続税申告において死亡保険金はみなし相続財産といわれ、相続税の課税対象となりますので注意が必要です。

今回のご相談様のように被相続人が生命保険に加入していた場合には相続税の課税対象となるか判断が難しい場合もありますので、専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。

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