相談事例

札幌の方より相続税についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続した実家にかかる相続税を減額できる特例について、税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

税理士の先生、はじめまして。私は札幌の実家で両親と同居している50代女性です。
大学入学とともに札幌を離れましたが、両親の高齢化に伴い40代前半で実家に戻りました。

そんな中体調を崩していた父が先月亡くなり、慣れ親しんだ札幌の実家で葬儀を執り行いました。
最近になってようやく父を亡くしたショックから立ち直ることができたので、相続手続きを進めようと考えているところです。

父には札幌の実家のほかに祖父から相続した複数の土地があり、相続税の支払いが発生することは確実だといえます。
ですが、相続人となる母も私もけして懐に余裕があるわけではなく、相続税の支払いもギリギリできるかといった状況です。
だからといって家族の思い出がたくさん詰まった札幌の実家を手放したくはありません。

私なりに調べてみたところ、父と同居していた実家を相続する場合には評価額を下げられる特例があるとわかりました。
できるだけ相続税額を減らしたいと考えていますので、その特例について詳しく教えていただけると助かります。(札幌)

A:同居親族が適用できる「小規模宅地等の特例」により、ご実家にかかる相続税の減額が可能になります。

宅地等を相続する際に相続税を減額できる制度として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。この特例は被相続人が居住または事業に使用していた宅地について一定の要件を満たす場合に、80%または50%まで評価額が減額されるというものです。
札幌のご実家は「特定居住用宅地等」に該当するため、限度面積となる330㎡まで80%の評価減が適用されます。

〔小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の要件など〕

  • 限度面積330㎡を超えた部分の宅地は減額対象とはならない。
  • 宅地の取得者が誰になるのかによって、適用できる要件は異なる(配偶者は宅地を相続もしくは遺贈による取得で適用可能。同居親族、それ以外の親族は別途要件あり)

ご相談者様は被相続人であるお父様と同居されていたとのことですので、特例の適用は可能だといえるでしょう。

しかしながら小規模宅地等の特例にはいくつもの要件が設けられているため、適用できるかどうかの判断は相続税申告を得意とする税理士に依頼することをおすすめいたします。

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